白ナンバートラックに有償で貨物の運送を委託していませんか?

コラム

物流業界における「2024年問題」が大きな話題となりましたが、実は、2026年(令和8年)4月にも、運送事業にとって極めて重要な法改正がありました。

改正法のポイントは、「荷主の連帯責任の明確化」と「物流の透明化」にあります。

これまで、いわゆる白トラ行為については主に運送事業者側の責任が問われてきましたが、今回の改正により、荷主や元請事業者についても、その関与の状況に応じて責任が問われることとなります。

運送を委託する立場であっても、取引の内容や実態によっては処罰の対象となる可能性があるため、契約内容や取引スキームの見直しが重要となります。

違反した場合は 100万円以下の罰金

違法な白トラ事業者に運送を委託した場合、荷主側も処罰対象となる可能性があります。

出典:国土交通省ホームページ

荷主等の皆様に貨物運送委託にあたってご留意頂くこと

  • 法改正により、いかなる人も「白ナンバーのトラック」に貨物の運送を有償で委託してはいけないことが明確化されました。

自己の生業と密接不可分と判断される場合等、白ナンバーのトラックで貨 物の有償運送が可能な場合もあります。

例えば、建設業請負契約を締結し、建設業の一環として、その業務に付随して運送を行っている白ナンバーのダンプトラック等です。

ただし、運送行為のみを有償で行う場合は不可となります。

  • 荷主側が「白ナンバーのトラック」であると認識して有償で運送行為を発注した時点で違法行為となりえます。
  • 違法な「白ナンバーのトラック」に関わっているおそれや疑いのある荷主等に対しては、令和8年4月1日から「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象です。

「トラック・物流Gメン」とは

適正な取引を阻害する荷主等の行為を是正するために国土交通省が悪質な荷主・元請事業者等の是正指導をするために設置した専門部隊です。

トラックGメンは、令和6年11月1日から「トラック・物流Gメン」に拡充されました。
令和7年9月より、Gメンアシスタント事務局を設置し、さらなる活動体制を強化しています。

引用:国土交通省ホームページ

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当事務所では、運送業に関する許認可手続きだけでなく、今回の法改正を踏まえた契約内容の整理や実務上の対応についてもご相談を承っております。

運送業の許認可に精通し、運行管理者資格を有する行政書士が丁寧にご説明いたします。

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