トップ

取り扱い業務

お客様の声

料金表

一般貨物自動車運送事業許可申請

貨物運行管理者、旅客運行管理者資格を取得しております。試験対策もご相談ください。

  • 登録免許税、証紙代、各種証明書実費分は別途費用がかります。
  • 料金は参考価格ですので面談後にお見積りさせていただきます。
基本報酬額
一般貨物自動車運送事業許可申請500,000 円
(税別)
営業所・車庫の面積変更等90,000 円 ~
(税別)
増車・減車届出30,000 円
(税別)
運行管理者・整備管理者選任届等30,000 円 ~
(税別)
基本報酬額
利用運送新規登録150,000 円 ~
(税別)
貨物軽自動車運送事業届出50,000 円
(税別)
基本報酬額
相談料来所5,000 円
(税別)
訪問7,000 円
(税別)
基本報酬額
顧問契約台数、内容により別途お見積り致します

専門家のご紹介

  • 当事務所は交通事故・労使トラブルに強い弁護士、トラック運送事業専門の社労士と提携しております。
  • 税理士・司法書士はお客様のご要望により、豊富な人脈の中から最適な専門家をご紹介します。

事業報告書・事業実績報告書提出

基本報酬額
事業報告書30,000円
(税別)
実績報告書提出30,000円
(税別)
【セット】事業事業報告書・実績報告書提出45,000円
(税別)

Gマーク取得

基本報酬額
Gマーク取得220,000円
(税別)
グリーン経営認証取得180,000円
(税別)
働きやすい職場環境認証制度180,000円
(税別)

事務所案内

事務所名ACT特定行政書士事務所
代表者行政書士 板倉尚美
郵便番号〒143-0023
所在地東京都大田区山王2丁目5₋13 大森北口ビル5F
電話番号03-6823-7131
メールinfo@act-gyosei.com
ウェブサイトhttps://act-gyosei.com/unsou/
営業時間お電話での受付:平日 8:00 ~ 20:00(土日は事前予約制)
ウェブでの受付:24時間受付

代表あいさつ

はじめまして、ACT特定行政書士事務所 代表行政書士の板倉尚美です。当事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

ACT特定行政書士事務所は一般貨物自動車運送事業許可の申請を専門に取り扱っております。運送業を専門にさせていただいたのは、家族の転勤に伴い日本各地に転居する機会があったのがきっかけです。7回の引越し、地方での居住、各地小売業での勤務により配送の大切さ大変さを切実に感じ、運送業が社会の根幹を担うとても重要な事業だということを強く思いました。運行管理者資格を取得し、トラックショーや物流エキスポに足を運ぶ等して最新情報を取り入れ日々努力を重ねております。法律知識に基づき書類を作成するだけではなく、お客様の声に真摯に耳を傾け、人が集まる強い会社を共に目指し、少しでもお役に立てるよう全力でご依頼に向かわせていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。

また、法人設立に関しても対応可能ですので、お困りの方、お悩みの方、ぜひお話をお聞かせください。

保有資格等
  • 行政書士(登録番号 第21080013号)
  • 特定行政書士
  • 申請取次行政書士
  • 貨物運行管理者
  • 旅客運行管理者
  • 無人航空機操縦士実技二等、学科一等
  • ドローン検定1級
  • 無人航空従事者基礎技能講習修了
  • 宅地建物取引士(登録番号 東京 第 278139 号)
  • 個人情報保護士
  • 食品衛生責任者養成講習修了
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 色彩検定1級
  • 介護職員主任者研修修了
  • 認知症サポーター養成講座修了
  • 2級福祉住環境コーディネーター

ACT特定行政書士事務所
行政書士 板倉尚美

コラム

よくある質問

Q
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するための基本的な条件は何ですか?
A

申請者の資金計画や事業計画が確実であること、車両や人員の準備が整っていること、法令に違反していないことが基本条件です。

Q
一般貨物自動車運送事業の許可申請にかかる費用はいくらですか?
A

登録免許税として12万円が必要です。また、書類の作成や専門家の依頼に応じて別途費用がかかる場合があります。

Q
一般貨物自動車運送事業の許可申請から許可が下りるまでどれくらいの期間がかかりますか?
A

通常4ヶ月から半年ほどかると言われています。準備書類の不備や追加資料の提出が求められる場合、さらに期間が延びることがあります。

Q
一般貨物自動車運送事業の許可申請にはどのような書類が必要ですか?
A

定款、登記簿謄本、車庫や営業所の位置図、事業計画書、財務書類、運行管理者資格証のコピーなど、多岐にわたる書類が必要です。

Q
一般貨物自動車運送事業は個人でも許可を申請することは可能ですか?
A

可能です。法人・個人いずれも許可の申請ができますが、個人での申請でも法人同様の基準を満たす必要があります。

Q
一般貨物自動車運送事業の許可を取得した後の維持条件は何ですか?
A

事業報告書や事業実績報告書の定期的な提出、安全管理や運行管理、車両点検、事故報告の義務などが求められます。

Q
一般貨物自動車運送事業の申請に必要な営業所や車庫の条件はありますか?
A

営業所は運行を管理できる場所で、車庫は一定の広さが必要です。営業所と車庫の距離は決まりがあり、直線距離で10㎞以内でなければなりません(ただし、東京23区と横浜市、川崎市は20㎞以内)。

Q
運行管理者がいないと一般貨物自動車運送事業の申請はできませんか?
A

運行管理者資格を持つ人を各営業所に配置しなければなりません。保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名ずつ選任する必要があります。

Q
一般貨物自動車運送事業の許可申請のために車両を事前に用意する必要がありますか?
A

原則として事前に準備する必要があります。許可取得後に導入する場合でも、申請時に車両の使用権限等が明確に示されていなければなりません。

Q
事業内容が変更になった場合、再度許可を申請する必要がありますか?
A

事業内容の変更に応じて、変更届や再申請が必要になる場合があります。例えば、車両の増車や営業所の移転などです。

お問い合わせ