
取り扱い業務
お客様の声
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- お客様の声申請から許可が下りるまで半年以上かかり、途中で追加… 続きを読む: お客様の声
- お客様の声許可が取れたことで安心したのも束の間、報告義務や運… 続きを読む: お客様の声
料金表
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物運行管理者、旅客運行管理者資格を取得しております。試験対策もご相談ください。
| 基本報酬額 | ||
| ご相談料(60分) | 来所 | 5,000 円 (税別) |
| 訪問 | 7,000 円 (税別) |
トラック運送事業許認可・届出
| 基本報酬額 | ||
| 新規一般貨物自動車運送事業許可 | 500,000 円~ (税別) | |
| 事業計画の変更認可 | 営業所・車庫(両方)の新設 又は 移転 | 200,000 円~ (税別) |
| 営業所・車庫(どちらか一方)の新設 又は 移転 | 140,000 円~ (税別) | |
| 車庫の面積変更 | 130,000 円 ~ (税別) | |
| 休憩睡眠施設の拡大 又は 縮小 | 80,000 円 ~ (税別) | |
| 営業所の廃止 | 130,000 円 ~ (税別) | |
| 利用運送追加 | 130,000 円 ~ (税別) | |
| 運行・整備管理者選任届出 | 25,000 円 ~ (税別) | |
| 増減車変更届(連絡書含む) | 25,000 円 ~ (税別) |
その他登録・届出
| 基本報酬額 | |
| 第一種貨物利用運送事業登録 | 150,000 円 ~ (税別) |
| 貨物軽自動車運送事業届出 | 50,000 円 ~ (税別) |
事業報告書・事業実績報告書提出
| 基本報酬額 | |
| 事業報告書提出 | 30,000 円 (税別) |
| 実績報告書提出 | 30,000 円 (税別) |
| 【セット】事業事業報告書・実績報告書提出 | 45,000 円 (税別) |
Gマーク等申請
| 基本報酬額 | |
| Gマーク 新規申請 | 220,000 円 ~ (税別) |
| Gマーク 更新申請 | 170,000 円 ~ (税別) |
| グリーン経営認証申請 | 180,000 円 ~ (税別) |
| 働きやすい職場環境認証制度 | 180,000 円 ~ (税別) |
旅客自動車運送事業許認可申請
都市型ハイヤー事業許認可
| 基本報酬額 | |
| 新規都市型ハイヤー事業許可 | 500,000円 ~ (税別) |
事業計画の変更認可
| 基本報酬額 | |
| 営業所・車庫(両方)の新設又は移転 | 200,000円 ~ (税別) |
| 営業所・車庫(どちらか一方)の新設又は移転 | 140,000円 ~ (税別) |
特定旅客自動車運送事業許認可
| 基本報酬額 | |
| 新規特定旅客自動車運送事業許可 | 300,000円 ~ (税別) |
顧問契約
| 基本報酬額 | |
| 顧問契約 | 台数、内容により別途お見積り致します |
専門家のご紹介
代表あいさつ
はじめまして。
東京都大田区のACT特定行政書士事務所 代表行政書士の板倉尚美です。
この度は当事務所のホームページにご訪問いただき誠にありがとうございます。
当事務所では、大田区をはじめ東京都内を中心に、神奈川県、埼玉県、千葉県にて一般貨物自動車運送事業許可の申請を専門的に取り扱っております。
書類の作成・申請にとどまらず、お客様のお話を丁寧に伺い、状況に応じた最適な進め方をご提案することを大切にしています。
貨物運行管理者・旅客運行管理者の資格を有しており、制度面だけでなく現場実務の視点も踏まえたサポートが可能です。
「実際に無理なく運用できるか」という点まで見据え、安心して事業を続けていただけるようお手伝いさせていただきます。
私が運送業に強い関心を持ったきっかけは、家族の転勤に伴い日本各地で生活してきた経験にあります。
7回の引越し、地方での居住、各地のメーカーや小売業での勤務を通じて、物流が日常生活や企業活動を支える大切な存在であることを実感してまいりました。
その中で、「社会を支える運送業に関わりたい」と考えるようになり、現在の業務に至っています。
また、物流展示会やジャパントラックショー等に足を運び、業界の最新情報の収集に努めております。
日常の中でも、街で見かけるトラックに思わず目がいってしまうほど、この仕事に魅力を感じています。
特に、Gマークや働きやすい職場認証といったステッカーを見るたびに、それぞれの会社様の取組みや姿勢に自然と関心が向き、業界への理解を深めるきっかけとなっております。
なお、法人設立を含めた各種手続きにも対応しています。
「何から始めればよいか分からない」といった段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
初回のご相談から具体的な対応方針のご提案まで、内容を整理しながら、お客様の状況に合わせてご説明いたします。
皆様のお力になれるよう、誠実に対応させていただきます。

ACT特定行政書士事務所
行政書士 板倉尚美
事務所案内
| 事務所名 | ACT特定行政書士事務所 |
| 代表者 | 行政書士 板倉尚美 |
| 所属 | 日本行政書士会 東京都行政書士会 東京商工会議所 |
| 郵便番号 | 〒143-0023 |
| 所在地 | 東京都大田区山王2丁目5₋13 大森北口ビル5F |
| 電話番号 | 03-6823-7131 |
| メール | info@act-gyosei.com |
| ウェブサイト | https://act-gyosei.com/unsou/ https://drone.act-gyosei.com/ https://act-gyosei.com/ |
| 営業時間 | お電話での受付:平日 8:00 ~ 20:00(土日祝は事前予約制) |
| ウェブでの受付:24時間受付 |
コラム
よくある質問
- Q一般貨物自動車運送事業の許可を取得するための基本的な条件は何ですか?
- A
申請者の資金計画や事業計画が確実であること、車両や人員の準備が整っていること、法令に違反していないことが基本条件です。
- Q一般貨物自動車運送事業の許可申請にかかる費用はいくらですか?
- A
登録免許税として12万円が必要です。また、書類の作成や専門家の依頼に応じて別途費用がかかる場合があります。
- Q一般貨物自動車運送事業の許可申請から許可が下りるまでどれくらいの期間がかかりますか?
- A
通常4ヶ月から半年ほどかると言われています。準備書類の不備や追加資料の提出が求められる場合、さらに期間が延びることがあります。
- Q一般貨物自動車運送事業の許可申請にはどのような書類が必要ですか?
- A
定款、登記簿謄本、車庫や営業所の位置図、事業計画書、財務書類、運行管理者資格証のコピーなど、多岐にわたる書類が必要です。
- Q一般貨物自動車運送事業は個人でも許可を申請することは可能ですか?
- A
可能です。法人・個人いずれも許可の申請ができますが、個人での申請でも法人同様の基準を満たす必要があります。
- Q一般貨物自動車運送事業の許可を取得した後の維持条件は何ですか?
- A
事業報告書や事業実績報告書の定期的な提出、安全管理や運行管理、車両点検、事故報告の義務などが求められます。
- Q一般貨物自動車運送事業の申請に必要な営業所や車庫の条件はありますか?
- A
営業所は運行を管理できる場所で、車庫は一定の広さが必要です。営業所と車庫の距離は決まりがあり、直線距離で10㎞以内でなければなりません(ただし、東京23区と横浜市、川崎市は20㎞以内)。
- Q運行管理者がいないと一般貨物自動車運送事業の申請はできませんか?
- A
運行管理者資格を持つ人を各営業所に配置しなければなりません。保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名ずつ選任する必要があります。
- Q一般貨物自動車運送事業の許可申請のために車両を事前に用意する必要がありますか?
- A
原則として事前に準備する必要があります。許可取得後に導入する場合でも、申請時に車両の使用権限等が明確に示されていなければなりません。
- Q事業内容が変更になった場合、再度許可を申請する必要がありますか?
- A
事業内容の変更に応じて、変更届や認可申請が必要になる場合があります。例えば、車両の増車や営業所の移転などです。














