当事務所では主に一般貨物自動車運送事業許可を取り扱っております。一般貨物自動車運送事業とは貨物自動車運送事業法第二条で次のように定義されています。
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
トラック事業を行うには、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送部門)に申請が必要となります。東京都の場合、国土交通省関東運輸局東京運輸支局になります。申請された許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。いわゆる緑ナンバーと呼ばれる営業用ナンバーを取得する必要があります。
許可要件
①人的要件
役員、運行管理者、整備管理者
役員法令試験に常勤役員1名が合格
②場所的要件
営業所、休憩・睡眠施設、車庫、車両
用途地域が都市計画法・建築基準法、住民協定等に関し適法であること
農地の場合は、農地転用許可が必要
③資金的要件
事業開始に要する資金
緑ナンバーを取得するには、人、場所、資金についての要件をクリアすること、さらに膨大な書類の作成や、人員の確保など様々な手続きが必要です。
許可証取得までの流れ
・許可要件の確認、調査
・許可申請に必要な書類の収集
・営業所・休憩睡眠施設・自動車車庫の写真撮影
・申請書類作成
・管轄の運輸支局を通じて運輸局に申請
・運輸局での審査
・申請月の翌月以降の奇数月に役員法令試験を受験
・2度目の残高証明書の提出
・社会保険、労働保険加入と36協定の締結
・許可証の受領
・登録免許税12万円を国土交通省に納付
許可取得後の流れ
・運行管理者・整備管理者選任届提出
・運輸開始前確認報告を提出
・事業用自動車等連絡書の取得
・緑ナンバー取得
・運輸開始届、運賃・料金の設定届提出
・運送業開業
・巡回指導
事業報告書、事業実績報告書の提出
当該事業年度に係る事業報告書を、毎事業年度の経過後100日以内に、指定の様式等により管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
毎年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書を、7月10日までに指定の様式等により管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
事業開始後のサポート
運送業の許可は、運輸開始届を出して終わりではありません。別途費用は発生しますが、年に一度の報告書(2種類)の提出、Gマークやグリーン経営認証、営業所や車庫の移転、車輛の増減、役員変更、事故対策等に広く対応いたします。
事業開始約半年後に入る巡回指導のための帳票類準備のアドバイス、巡回指導の立ち会いも可能です。初任運転者適性診断、必要な帳簿、毎年の報告書提出等も必要になります。許可後の運用についても顧問契約等でサポートさせていただきます。