【2026年4月施行】白トラ規制強化で事業者、荷主も処罰対象に

コラム

白トラ(白ナンバートラック)による違法な運送に対する規制

白トラ問題とは、営業用の許可(緑ナンバー)を持たない車両が、有償で貨物運送を行う違法行為を指します。

これまでは主に運送を行った側(白トラ事業者)が処罰対象でしたが、今回の改正で状況が大きく変わります。

いわゆる白トラに貨物の運送を委託した荷主側も処罰対象となる可能性があります。

白トラを利用した荷主等は、100万円以下の罰金に処されることがあります。

改正のポイントを解説します

  1. 令和8年4月以降は、違法な白トラ事業者に運送を委託した場合、荷主側も処罰対象となる可能性があります。
    つまり、「知らなかった」「下請けが勝手にやった」という説明は通用しなくなります。
  • 国土交通大臣からの是正の「要請」
  • 改善が見られない場合の「勧告」
  • 悪質な場合の「企業名公表」

「企業名公表」のリスクは、単なる罰金以上に大きく、経営ダメージにつながります。

  • 取引停止
  • 企業イメージの低下
  • 採用への悪影響

委託回数の制限「2回以内」が目安(努力義務)

  • 過度な再委託を防止
  • 中抜き構造の是正
  • 安全管理責任の明確化

物流構造の透明化を図るため、実質的な多重下請けにもチェックが入ります。

今後は、自社の業務が何次請けの構造にあるのかを把握することがっ重要です。

書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の対象者が拡大

トラック運送事業者の運送役務や付帯業務の内容とその対価等を明確にするた

め、荷主から運送委託を受けてトラックを利用する元請の「貨物利用運送事業

者」においても、書面交付義務が新たに課されます。

貨物利用運送事業者は、一般貨物自動車運送事業者と同じ扱いとなるため、荷主

との間で12 条に基づく書面交付が必要となります。

出典:国土交通省ホームページ

大田区の企業様が特に注意すべきポイント

大田区は製造業・卸売業・物流関連事業者が多く、日常的に外部へ運送委託を行うケースが多い地域です。

そのため、以下の点は特に重要です。

  • 運送委託先が「運送業許可」を有しているかの確認
  • 下請・再委託の構造の把握
  • 運送契約書・発注書面の整備
  • 利用運送事業に該当していないかの確認

知らないうちに白トラに該当してしまうリスクを防ぐため、事前のチェック体制が不可欠です。

コンプライアンス遵守が企業企業価値を守る

今回の法改正は単なる規制強化ではなく、「適正な物流取引」への転換を促すものです。

  • 適法な運送会社との取引
  • 適正運賃の確保
  • 安全な輸送体制

これらを整えることは、企業の未来に繋がります。

  • 事故リスクの低減
  • 安定した輸送品質の確保
  • 企業ブランドの保護

運送業許可・利用運送登録のご相談はお任せください

白トラ規制強化への対応を誤ると、罰則だけでなく企業信用にも大きな影響を及ぼすため、早めの体制整備が重要です。

当事務所では、大田区の事業者様を中心にサポートしております。

  • 運送業許可(一般貨物自動車運送事業)
  • 貨物利用運送事業登録
  • 運行管理体制の整備支援

荷主側のリスク対策から事業者側の許認可取得まで、実務に即して対応可能です。

初回のご相談から具体的な対応方針まで、運送業の許認可に精通し、運行管理者資格を有する行政書士が丁寧にご案内いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。