一般貨物自動車運送事業とは、不特定多数の荷主から依頼を受け有償で貨物を運ぶ事業です。事業を始めるには、一般貨物自動車運送事業許可の取得が必要です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請の手順は複雑ですので、必要な書類をしっかり準備することが重要です。
当事務所では一般貨物自動車運送事業に関する申請をご相談いただけます
一般貨物自動車運送事業運輸開始までの流れ
- お問い合わせ・面談
- お見積り・ご契約・ご入金
- 現地調査・必要書類の収集
- 許可申請・役員法令試験
- 許可処分
- 許可取得後の手続き
- 運輸開始届の提出
許可申請の前提条件
許可に必要な主な5つの要件
1.場所的要件
営業所
休憩・睡眠施設
車庫
2.資金的要件
3.人的要件
運行管理者を確保すること
運送業の営業所には、車両台数に応じた運行管理者を置く必要があり、申請時に確保できていなくても確保予定で申請可能です。
運行管理者になるには、2つの方法があります。
- 国家資格試験である運行管理者試験に合格する事(試験は3月と8月頃の年2回)
- 受験するにあたり、次のいずれかの受験資格が必要
- 運行管理に関し1年以上の実務経験を有する者
- 自動車事故対策機構等が行う3日間の基礎講習を受講した者
- 受験するにあたり、次のいずれかの受験資格が必要
- 5年以上の実務経験及び5回以上の自動車事故対策機構等の講習を受講すること
- 貨物事業者での運行管理に関し、5年以上の実経験があること
- 自動車事故対策機構等の基礎講習及び一般講習を5回以上受講すること(1年に1回しかカウントされません)
運行管理者の人数
運行管理者は営業所に必ず置かなければならない人員ですが、車両台数によってその必要人数が変わります
- ア、0~29台 1人
- イ、30~59台 2人
- ウ、60~89台 3人
運行管理者補助者の選任
運行管理者補助者は運行管理者を補助する立場にあり、点呼の3分の2を取ることができます。選任は義務付けられてはいませんが、実際には必要になるので、早めに人選しておくと良いでしょう。
補助者になるには、自動車事故対策機構等の基礎講習を3日間受ける必要があります。
整備管理者を選任すること
運送業の営業所には、整備管理者を必ず置く必要があります。申請時に確保できていなくても確保予定で申請することができます。
整備管理者になるには、2つの方法があります。
- 整備士の資格を有する者
- 1級、2級、3級の自動車整備士の資格を持つ者
- 2年以上の実務経験+整備管理者選任前研修(各運輸支局で受講)を修了した者(2年間一般貨物運送事業所のドライバーとして点検をしていた実績も実務経験になります)。
必要人数の運転者を確保すること
日々雇入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)は認められません。申請時に確保できていなくても確保予定であれば可能です。
4.車両の要件
5.役員法令試験
一般貨物自動車運送事業を申請する者あるいは法人の役員は、トラック運送の遂行に必要な法令の知識を持っていることが求められるため、法令試験に合格することが必須です。
受験する人
法人の場合は常勤役員のうち一人、個人の場合は事業主が受験
試験日
- 申請書が運輸支局で受理されると、試験案内が申請者に郵送通知
- 試験日は奇数月で、2カ月に1回、試験時間は50分
- 出題形式は○×式で全30問中24問以上の正解で合格 再試験は1回のみチャンスがあり、2回目試験は別の役員の方の受験も可能
審査
- 一般貨物自動車運送事業の許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局に提出します。
- 申請が地方運輸局で受理されたら、法令試験の案内が申請者に直接郵送されます。役員の方が法令試験に合格すると、審査が始まります。
- 提出された書類を基に審査が行われます。
- 審査期間は、4か月~6か月程度かかることがほとんどです。
許可書の交付
- 登録免許税の納付
- 車両の登録(営業用ナンバーを取得する)
- 運行管理者、整備管理者の選任届の提出
- 事業開始のための保険加入(自動車任意保険、社会保険・労働保険など)
- 運賃料金設定届、運行開始届の提出(許可から1年以内)

