霊柩事業

霊柩事業を行うには、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。法律上、人は亡くなると「モノ」という扱いになり、旅客ではなく貨物の許可が必要です。

当事務所では霊柩運送事業許可に関するご相談をしていただけます

霊柩車と緑ナンバートラック許可要件の違い

  • 車両は1台から事業の許可を受けることが可能です。
  • 1営業所で車両4台までは、有資格者の運行管理者、整備管理者ともに不要です。
  • 営業区域(発着地)が原則、都道府県内に限定されます。
  • 車体に「限定」と表示をしなければなりません。
  • 標準霊柩運送約款の利用ができます。

霊柩車の構造的要件

  • 自動車検査登録総合ポータルサイトの用途区分通達に載っています。
  • 「地方自治体、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者等が、専ら柩又は遺体を運搬するために使用する自動車であって、柩又は遺体を収容する為の担架を収納専用の場所(長さ1.8m以上、幅0.5m以上、高さ0.5m以上)を有しており、かつ、柩又は担架を確実に固定できる装置を有するものをいう」とあります。

霊柩車の種類

  • 宮型
  • 洋型
  • バン型
  • バス型

許可要件

霊柩運送事業は、トラック運送事業に比べると許可を受けるのに必要な要件が緩和されている部分もありますが、霊柩運送事業の許可を取得するには、一般貨物自動車運送事業の許可と同様の要件を満たさなければなりません。

  • 場所的要件
  • 車輌の要件
  • 人的要件
  • 資金的要件

その他の注意点

運輸開始後は一般貨物自動車運送と同様の義務が発生します。