貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車(2022年10月27日から乗用車も使用可能)やオートバイ(排気量125cc超の道路運送車両法でいう軽二輪、小型二輪)を利用して、荷主の荷物を運送する事業です。
比較的低コストで始められる運送業の一形態であり、個人事業主として開業を考える方にも人気のある業種で「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれることもあります。
貨物自動車運送事業法にあるように、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」で、許可ではなく届出になります。
当事務所では貨物軽自動車運送事業の届出をご相談いただけます
事業開始に必要な要件
手続きについて
営業所住所を管轄する運輸支局に届出書を提出し、即日に受理されます。
その他の注意点
軽乗用車を使用した場合でも、旅客の運送はできません。
もし無届出で貨物軽自動車運送事業を経営した者は100万円以下の罰金となります(貨物自動車運送事業法第76条第1項第9号)。
変更届について
- 届出事項に変更があった場合は、変更届を提出します。
- 氏名又は名称及び住所(主たる事務所の名称及び位置)
- 代表者
- 営業所の名称及び位置
- 事業用自動車の種別ごとの数
- 自動車車庫の位置及び収容能力
- 乗務員の休憩又は睡眠の施設の位置及び収容能力
- 廃止など


