第一種貨物利用運送事業登録

貨物利用運送とは、自社でトラックを保有せず、他の運送業者の車両を利用して貨物を運送する事業のことをいいます。

荷主と実運送事業者の間に入り物流のコーディネートをするイメージで、貨物利用運送事業の登録をすることで、荷主と実運送事業者をつなぐ重要な役割を担います。

当事務所では第一種貨物利用運送事業登録に関する申請をご相談いただけます

第一種貨物利用運送事業の特徴

実運送事業者に仕事を紹介した後は、依頼主と実運送事業者がやり取りしますが、依頼主への運送の全責任は利用運送事業者が負います。

実運送事業者に運送業務を委託しつつ、荷主から運賃を受け取ります。

第一種貨物利用運送事業の登録要件

  • 事業遂行に必要な施設が確保されていること
  • 純資産300万円以上を所有していること
    (新会社で登録の場合は資本金300万円以上、個人で登録する場合は、預貯金が300万円以上)
  • 経営主体が欠格事由に該当しないこと

必要な書類(法人の場合)

  • 登録申請書
  • 事業計画書
  • 実運送事業者との契約書
  • 営業所に関する書類
  • 定款及び登記簿謄本
  • 貸借対照表
  • 役員名簿及び履歴書
  • 宣誓書など

登録申請後

  • 登録申請には厳格な要件があり、適切な事業計画や財務基準を満たす必要があります。
  • 登録が完了しましたら、登録免許税の納付、納付済領収証の提出、運賃設定届の提出をすることにより、事業開始が可能になります。

事業報告書・実績報告書の提出

毎年下記報告期限までに提出しなければなりません。

  • 事業概況報告書(毎事業年度に係るもの)
    • 毎事業年度の経過後100日以内
  • 事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)
    • 毎年7月10日

提出しない場合は、百万円以下の罰金(貨物利用運送事業法第65条第4号)になりますので、期限に気を付ける必要があります。