特定旅客自動車運送事業(特定バス事業)とは、旅客自動車運送事業のうち、特定の顧客の需要に応じ、一定範囲の人を決まった場所まで運送する事業をいいます。
例えば、企業や学校の通勤・通学用バス、施設の送迎バスなどがこれに該当します。
当事務所では、特定旅客自動車運送事業の申請手続きをトータルでサポートしています
特定旅客自動車運送事業(特定バス事業)と一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)との違い
許可申請の前提条件を確認
営業所
- 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
事業用自動車
- 申請者が使用権原を有するものであること。
自動車車庫
- 原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
- 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
- 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。
休憩、仮眠又は睡眠のための施設
- 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
- 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
- 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
管理運営体制
- 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
- 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
- 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
- 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車
- 事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
- 運行管理規程等が定められていること。
- 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
運転者等
- 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
- 事業計画を遂行するに足る員数の旅客自動車運送事業運輸規則に規定する特定自動運行保安員を常時選任する計画があること。
- 適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
損害賠償能力
- 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
必要書類の準備
- 特定旅客自動車運送業経営許可申請書
- 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
- 自己所有・・・自動車検査証の写し
- 購入・・・自動車検査証の写し、売買契約書又は売渡承諾書の写し等
- リース・・・自動車検査証の写し、リース契約書の写し等
- 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
- 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
- 施設の案内図、平面(求積)図、配置図
- 施設の使用権原を証する書面
- 自己所有・・・不動産登記簿謄本等
- 借入・・・賃貸借契約書の写し等
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書等)
- 車庫前前面道路の道路幅員証明書
- 推定する一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面
- 運送需要者との契約書又は協定書の写し
- 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
- 定款及び登記簿謄本
- 役員の名簿及び履歴書
- 個人にあっては、次に掲げる書類
- 戸籍抄本
- 履歴書
- 申請者及び常勤役員全員分の欠格事由のいずれにも該当しない旨を証する書類
- 任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があることを証する書類契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書等
- 事業用自動車の運行管理体制等を記載した書類
- 管理運営体制組織図
- 運行管理者の資格要件を証する書類
- 整備管理者の資格要件を証する書類
- 運転者予定名簿、運転免許証の写し及び就任承諾書等

