一般貨物自動車運送事業開業後に当初の事業計画の変更をする場合には、変更認可や届出の手続をする必要があります。
当事務所では一般貨物自動車運送事業の変更認可・届出に関してご相談いただけます
主なお手続きは以下のように分かれています。
認可事項
- 営業所・休憩施設・車庫の新設、移転、廃止
- 営業所、休憩施設と車庫の場所的要件は、新規許可の時と同じで、営業所の用途地域や
- 車庫との直線距離、車庫の前面道路幅員や地目を確認します。
- 新規と同様に各営業所には必ず 5 台以上の車両が必要です。
- ドライバーは兼任可能ですが運行管理者・整備管理者は他の営業所と兼任できません。
- 休憩施設・車庫の面積変更
- 休憩施設や車庫に面積変更が生じた場合は、認可申請が必要になります。
- 第一種貨物利用運送の追加
- 一般貨物自動車運送事業の許可を取得後、利用運送事業を追加する場合は、認可が必要です。
- 増減車認可申請
- 通常、増減車は届出ですが、次のような場合は認可が必要になります。
- 減車することにより最低車両数である 5 両を下回る場合や、増車する車両数が申請日から起算して 3 ヶ月前時点の車両数の 30%以上であり、かつ 11 両以上である場合です。
- それ以外に、行政処分点数、巡回指導の評価、親会社・子会社・グループ会社が許可取り消し後 5 年を経過していない場合などです。
届出事項
- 主たる事務所の変更
- 主な営業所の事務所の位置を変更する場合に必要です。
- 役員の変更
- 氏名・名称又は住所
- 登記簿上の会社名や本店住所が変更されたときに届け出ます。
- 利用する事業者の概要の変更
- 新たに利用する事業者を追加したり、廃止する場合に届け出ます。
- 増車届、減車届
- 車庫の面積に注意が必要で、要件に見合わない場合の増車は出来ません。
- 事業の休止・廃止
- 事業の休止は、再開予定期間を設けて再開が可能ですが、廃止の場合は、許可が無くなります。
- 休止の場合は、30日前までに、届出をします。休止の場合は、許可は無くならず、再開が可能で再開予定期間を記載する必要があります(関東運輸局の場合は 1 年です)。
- 廃止の場合も、30日前までに、届出をします。30日後に許可が無くなります。