運送業で特定技能外国人を採用するには(2)

コラム

入国後~受入れ期間中について

・特定技能へ移行する要件を満たした場合は、特定活動期間の満了前でもあっても、速やかに特定技能へと在留資格を切り替える申請を行う必要があります。

特定技能へ移行する要件を満たしているにもかかわらず、特定活動のまま在留し続けることは認められていません

・運転以外の附帯業務は、その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常、業務として行う 内容であれば、特定技能外国人に従事させることが可能です。

・特定技能外国人を雇用するに当たり、労働時間や賃金等の制限は、日本人労働者と同様の労働条件で雇用することとなります

・特定活動としての在留が認められる期間内(6カ月又は1年)に在留資格の変更許可申請を行った場合、審査期間中に6か月又は1年が経過しても、特例期間として引き続き「特定活動」で在留することが可能です。

なお、当該特例期間が認められるのは最長2か月間であり、変更許可申請の審査結果の通知も2か月以内に行われます。

・特定技能の在留期間について、他分野から自動車運送 事業分野に転籍した場合、他分野での在留期間についても通算されます。

日本に在留したまま転籍した場合、母国への帰国を挟んだ上で転籍した場合、いずれにおいて も在留期間は通算されます。

自動車運転免許の取得について

海外に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格して日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6か月、バス・タクシードライバーは最長1年間)中に、外免切替等によって日本の自動車運転免許を取得していただきます。

なお、外免切替を行うためには事前に海外で自動車運転免許を取得し、当該国に3か月以上滞在していることが必要です。

・日本に居住している外国人の場合、特定技能評価試験と日本語試験に合格し、現在の居住ビザから特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得しておく必要があります。

・いずれの場合においても、特定技能評価試験を受けるためには、日本又は外国で取得した自動車運転免許(試験実施日において有効なものに限る。)を保有しておく必要がるということです。

・特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合は、特定技能のビザを取得することはできません。また、特定活動のビザを延長することもできません。

・既に日本の普通自動車運転免許を取得している外国人に対し、特定活動期間中に中型、大型免許を取得させることはできません。

特定活動期間は、トラック運送業においては、普通自動車運転免許を取得していただくことを目的に設けられたものとなります。

・現地で第一種大型免許に相当する免許を取得している場合も、一度、普通自動車運転免許に切り替えた後、第一種大型免許に切り替える流れとなります。

特定活動期間においては、普通自動車運転免許への外免切替までを行っていただくことになります。

その他の仕事内容について解説

受入事業者の要件を満たしている事業者であれば、廃棄物を運搬するトラックの運転、貨物軽自動車運送事業に、特定技能外国人を従事させることは可能です。

・貨物軽自動車運送事業のみを行っている事業者については、「運転者 職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証及び「G マーク制度」に基づく安全性優良事業所の認定の対象外となっているため、貨物軽自動車運送事業者が特定技能外国人を受け入れることはで きません。

要件や申請などでご不明なことがございましたら、運送業許認可申請専門の当事務所へお気軽にご相談ください