Gマークは、会社単位ではなく、事業所、営業所単位で申請します。貨物軽自動車運送事業は対象外です。
Gマークの申請要件について解説
- 事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること。
- 営業所が開設され、事業を開始してから3年を経過していること。
- 配置する事業用自動車の数が5両以上であること
- 虚偽の申請、その他不正な手段等により申請の却下又は評価の取り消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取り消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。
- 不正申請等により認定の取り消しを受けた事業所にあっては、取り消し後2年を経過していること
- 認定証、認定マーク及び認定ステッカー等に偽造若しくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していること。
申請期間は年1回の限定期間のみ
毎年7月上旬の2週間です
申請には3通りの方法が可能
Web申請
郵送による提出
窓口持参による受付
申請書類の提出先について
事業所が所在する地方実施機関(各都道府県トラック協会)
評価結果の通知は申請から5ヶ月後
12月中旬に郵送にて通知
認定には合計点が80点以上必要
下記の評価項目(100点)の評価点数の合計点が80点以上であること
各評価項目において下記の基準点数を満たしていること
・安全性に対する法令の遵守状況 32点(配点40点)
・事故や違反の状況 21点(配点40点)
・安全性に対する取組の積極性 12点(配点20点)
法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること
社会保険等への加入が適正になされていること
評価項目と点数について詳しく解説

①安全性に対する法令の遵守状況(配点40点・基準点数32点)
1.事業計画等
(1)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 1点
2.帳票類の整備、 報告等
(1)事故記録が適正に記録され、保存されているか。1点
(2)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。1点
(3)車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。1点
3.運行管理等
(1)運行管理規程が定められているか。1点
(2)運行管理者に所定の講習を受けさせているか。1点
(3)事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。1点
(4)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、 睡眠のための時間が適正に管理されているか。3点
(5)過積載による運送を行っていないか。3点
(6)点呼の実施及びその記録、保存は適正か。3点
(7)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。1点
(8)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。1点
(9)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。1点
(10)乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。3点
(11)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。2点
(12)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。2点
4.車両管理等
(1)整備管理規程が定められているか。1点
(2)整備管理者に所定の研修を受けさせているか。1点
(3)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。1点
(4)定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が 保存されているか。3点
5.労基法等
(1)就業規則が制定され、届出されているか。1点
(2)36協定が締結され、届出されているか。1点
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。1点
(4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。3点
6.運輸安全マネジメント
(1)運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価 及び改善の一連の過程を円滑に進めているか。2点
②事故や違反の状況(配点40点・基準点数21点)
国土交通省から提供る下記の事故及び行政処分(累積点数)の実績を用います。
・事故の実績
事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。20点
・違反(行政処分)の実績
事業所に、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の点数が付加されていないか。また、点数がある場合には、当該事業所に係る行政処分の累計通数は何点か。20点
③安全性に対する取組の積極性(配点20点・基準点数12点)
自認項目 グループ1~4すべてから得点しなければなりません。
グループ1 運転者等の指導・教育((1)~(4)から最低 1 項目・最大 3 項目選択 各 3 点計 9 点)
(1)自社内独自の運転者研修等の実施(50%未満は 1 点) 3(1)点
(2)外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣(選任運転者等以外は 1 点) 3(1)点
(3)定期的な「運転記録証明書」の⼊⼿による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施 3点
(4)安全運⾏につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の実施 3点
グループ2 輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施((1)~(3)から最低 1 項目・最大 2 項目選択 各 2 点計 4 点)
(1)事業所内での安全対策会議の定期的な実施 2点
(2)事業所内での安全に関する QC 活動の定期的な実施 2点
(3)荷主企業、協⼒会社等との安全対策会議の定期的な実施 2点
グループ3 法定基準を上回る対策の実施((1)~(4)から最低 1 項目・最大 2 項目選択 各 2 点計 4 点)
(1)特定運転者以外の運転者への計画的な適性診断(⼀般診断)の実施 2点
(2)効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施 2(1)点
(3)車両の安全性を向上させる装置の装着(ドライブレコーダー、バックアイカメラは 1 点) 2点
(4)ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況 2点
グループ4 その他((1)~(6)から最低 1 項目・最大 3 項目選択 各 1 点 計 3 点)
(1)健康起因事故防止に向けた取組(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS 以外) 1点
(2)輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得 1点
(3)国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審 (上記(2)ISO 等安全や環境に関する認証の取得から分離) 1点
(4)過去 3 年間以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績 1点
(5)リアルタイム GPS 運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入 1点
(6)自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用 1点
Gマーク取得ご依頼から認定まで

1.お問い合わせ
お気軽にご相談ください。
2.ヒアリング
ヒアリングシートを使って、現在の状況を伺います。
3.検討
評価項目に沿ってGマーク取得に向けた検討を行います。
4. ご契約、ご入金
お見積りに同意いただけましたら正式なご契約となります。
5.申請書類作成
必要な書類をご準備いただき作成をいたします。
6.申請
各都道府県トラック協会(国土交通省)へ申請を行います。
7.審査
審査結果が出るのを待ちます。
8.認定
Gマーク交付の通知が届きます。
申請準備は複雑で時間がかかりますので、要件や申請などでご不明なことがございましたら、運送業許認可申請専門の当事務所へお気軽にご相談ください。