運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を取得するために必要な人員について解説します。
運行管理者
必要人員数
営業所ごとに車両数に応じて配置する必要があります。
保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加
基本的に運行管理者はトラック運転手であるドライバーと兼務できないとされていますが、運行管理者補助者を選任することで、運行管理者と運転手は兼務できます。
要件
国土交通省が実施する運行管理者試験に合格していること、または5年以上の実務経験、かつ、所定の講習を5回以上受講していること
役割
ドライバーの乗務割の作成、乗務記録の管理、休憩・睡眠施設の保守管理、ドライバーの指導監督、業務前後の点呼によるドライバーの疲労・健康状態等の把握や安全のための指導など
その他
運行管理者補助者:運行管理者の業務を補助する役割ですが、必須ではありません。
配置する場合は、運転者・整備管理者・整備管理者補助者との兼務ができます。
整備管理者
自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理する。
必要人員数
営業所ごとに1名以上の選任
運行管理者、または運転者が兼務しても問題ありません。
要件
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
役割
車両の整備や点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理等を行い安全運行を支える。
運転者(ドライバー)
必要人員数
使用車両の数の人数を確保する必要があります。
運送業を営むためには、最低5台の事業用車両が必要となるため、運転者も最低5人必要です。
要件
運転する車両に応じた運転免許を保有していること
必ずしも正社員である必要はなく、パートやアルバイトでも構いません。
日雇いや2ヶ月以内の短期雇用は認められません。
注意点
過労運転防止の観点から、法定労働時間を遵守できる体制を整える必要があります。
事務員
必要人員数
必須ではないが、事業運営に支障が出ないように適切な配置が求められます。
役割
来客対応・電話取次ぎ・運行管理・労務管理・請求業務・備品管理・行政関連の手続きなどの事務作業。

運転者、運行管理者、整備管理者の兼務について
兼務がわかりにくいので、まとめてみました。
運転者、運行管理者、整備管理者は、次のような兼務をすることができます。
運転者と運行管理者
運行管理者補助者が別にいれば、兼務ができます。運行管理者は基本的にドライバーとしてシフトに入ることはできませんが、ほかの運行管理者や補助者が点呼を行う場合は、ドライバーとの兼任ができます。
運転者と整備管理者
兼務ができます。整備管理者は常勤性が求められていないため、ドライバーや運行管理者と兼任されることが多いです。
運行管理者と整備管理者
兼務できます。整備管理者には常勤性は要求されていないため、兼務が可能です。
運行管理者資格や整備士資格には有効期限がなく、違法行為や違反行為を行った場合を除き、資格を更新したり失効したりすることはありません。定期的な講習は受ける必要があります。

その他の注意事項
雇用契約の締結
運転者および運行管理者は雇用契約を締結していることが前提となります。委託契約は認められません。
その他
運送業許可を取得する場合、適切な人員の確保はもちろん、運行計画、安全管理体制、車両や施設の基準も満たす必要があります。
具体的な人数や基準を確認したい場合は、運輸局や行政書士に相談することをおすすめします。