運送業を始めるには事業内容や運ぶものによって取得すべき許可が異なります。
それぞれの許可には目的や適用範囲が定められており、正しく理解しておくことが事業の成功となります。
一般貨物自動車運送事業許可
一番ニーズの多い許可です。
事例
- 取引先の荷物を運ぶ場合
- グループ会社の荷物を運ぶ場合
- 引っ越し業
- 積載車で自動車を運ぶ場合
- 霊柩車でご遺体を運ぶ場合
主な許可要件
・人的要件
- 運行管理者:運行管理者資格者証を配置する
- 整備管理者:整備管理者を配置する
・財産的要件
- 開業に必要な最低資金が必要
- 預金残高証明や融資証明を提出
・物(施設)的要件
- 営業所:営業の場所で適切な広さと設備が必要
- 車庫:営業所に併設
- または一定の距離内に全車両が収容できる車庫があること
- 車両:運行に必要な車両を5台以上確保すること
- 休憩/睡眠施設:1人あたり2.5平方メートルの広さがあること

特定貨物自動車運送事業許可
対象
特定の荷主専用の配送業務で使用するトラックは
- 小型貨物車(4ナンバー)
- 普通貨物車(1ナンバー)
- 冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバー)
などがあります。
主な許可要件
- 営業所:農地法や都市計画法に違反していないこと
- 車庫:営業所に併設すること
- 併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内など
貨物軽自動車運送事業届出
対象
- 個人事業主が軽トラックで配送代行を行う。
- 宅配やチャーター便サービスを軽自動車で行う場合など。
主な許可要件
- 貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要です。
- 一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業に比べて許可要件が簡素化されています。
自家用貨物運送(白ナンバー車両)
倉庫業登録

運送業と保管業(倉庫業)を両方行う場合
運送業と保管業は、法的に異なる事業なので、個別に手続きが必要です。
それぞれの業務に対する許可や登録が必要になります。
運送と保管の兼業では、業務内容や契約内容によって、許可の必要性やその種類が異なりますので、行政書士にご相談下さい。