適正化事業実施機関による巡回指導
トラック事業が適正に実施されているかどうか、適正化事業実施機関の担当者が、運送事業所を巡回して指導します。
適正化事業実施機関は、各都道府県トラック協会が地方運輸局長から指定された機関です。
運輸開始届を出して事業を開始すると、3~6ヶ月後くらいに適正化事業実施機関による巡回指導が行なわれます。それ以降は、2年に1回が目安となり計画的に実施されます。
また、巡回指導は事業所(営業所)単位になりますので、営業所の新設や移転後にも行われます。
通常は適正化実施機関の担当者が基本的に2人1組で営業所を訪れ、「法に則った運送事業が行われているかどうか」という観点から、さまざまな帳票類をチェックし、違反事項があれば指導し、そして改善が求められます。
定期的な指導であるため、巡回指導で法令違反が発覚した場合でも基本的に行政処分となることはありません。
巡回指導が行なわれる時は、巡回指導日のおおよそ1ヶ月前に運輸支局長より「適正化指導員の巡回指導について」という通知書が郵送されてきます。指導日が通知されたら、巡回指導通知書に記載されている帳票類を準備しなければなりません。また、38の指導項目をもとに行われ、実施状況によりA~Eの5段階で評価されて、DまたはE評価を付けられたときは、営業所管轄の運輸支局へ通報され監査の対象になります。
巡回指導に関しては、貨物自動車運送事業法第39条で定めがあり、「貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない」とあります。運送事業者は必ず巡回指導を受けなければならないということが、法律で決められています。
巡回指導時の38の指導項目

・事業計画等
1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
6.届出事項に変更はないか(本社巡回に限る)。
7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。(重点項目)
8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
・帳票類の整備、報告等
1. 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
2. 自動車事故報告書を提出しているか。
3. 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
4. 車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
5. 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る)
・運行管理等
1.運行管理規程が定められているか。
2.運行管理者が選任され、届出されているか。(重点指導項目)
3.運行管理者に所定の研修を受けさせているか。
4.事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。(重点指導項目)
6.過積載による運送を行っていないか。
7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か。(重点指導項目)
8.乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。(重点指導項目)
12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。(重点指導項目)
13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。(重点指導項目)
・車両管理等
1.整備管理規程が定められているか。
2.整備管理者が選任され、届出されているか。(重点指導項目)
3.整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
4.日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。(重点指導項目)
・労基法等
1.就業規則が制定され、届出されているか。
2.36協定が締結され、届出されているか。
3.労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。
4.所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。(重点指導項目)
・法定福利
1.労災保険・雇用保険に加入しているか。
2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
・運輸安全マネジメント
1. 輸送の安全マネジメントの実施は適正か。
巡回指導当日の確認書類について

・許認可申請書及び同許認可書 等
経営許可申請書
登記簿謄本
事業計画変更認可申請書(事前届・事後届)
・帳票類
業務関係
運転者台帳
出勤簿
運行管理規程
事故記録簿
点呼記録簿・点呼執行要綱
自動車事故報告書
乗務記録(運転日報)
事業報告書(営業報告書)※本社のみ
運行計画及び勤務割当表
事業実績報告書※本社のみ
乗務実績一覧表(拘束時間管理表)
営業概況報告書乗務基準※特別積合せ事業に限る
役員変更届
運行記録計による記録(チャート紙、タコグラフ)
車両台帳(自動車検査証)
運行指示書
整備(車両)管理規程
受注伝票
点検整備記録簿
運行・整備管理者選任届/解任届
日常点検基準/日常点検表
運行管理者資格者証
定期点検基準
運行・整備管理者
研修手帳
定期点検整備実施計画表
指導教育計画表・指導記録簿
賃金(給与)台帳
適性診断受診結果表・受診計画表
就業規則
健康診断結果・検診記録簿
労基法36条協定
労災・雇用保険加入台帳
健保・厚生年金加入台帳
・経理関係
総勘定元帳
固定資産台帳
経理明細簿
現金出納帳
リース契約書
評価基準はA~Eの5段階です!

巡回指導の結果、以下の5段階で評価がなされます。
A:適正に行われている項目が90%以上
B:80~90%
C:70~80%
D:60~70%
E:60%以下
巡回指導の結果に対する対応

巡回指導の結果、指摘事項は改善し、巡回指導日より2ヵ月以内に挙証資料等を付け、報告書を提出します。
改善報告書を提出しない場合、改善報告が届かない事業者として運輸支局に報告がされます。
巡回指導についてのまとめ
• 巡回指導日のおおよそ2週間前に運輸支局長より「適正化指導員の巡回指導について」という通知書が届きます。巡回指導で慌てることのないよう、日常の取組みが一番重要です。輸送の安全に関わることですので、巡回が有るなしに関わらず、高い意識を持つことが大切です。
• 巡回指導は、担当者が直接営業所に来所しますが、その前に、車庫の状況もチェックします。そこで事業計画と一致していないと指摘を受けます。車庫が遠方の場合は写真の用意も求められます。
• A判定だった場合については、巡回指導が行われるペースは他評価に比べ次回の巡回指導までの期間が長くなります。日頃からの取組みの高い評価なのでさまざまなメリットのあるGマーク取得もしやすくなります。
当事務所では、巡回指導でのA判定取得を目指して、巡回指導対策・監査対策を行っています。何から手を付けて良いか分からなくお困りの場合も、お気軽にご相談ください。