営業所・休憩施設、車庫の新設、移転、廃止
今ある営業所とは別に新しく営業所・休憩施設を設ける、移転する、廃止する場合には認可申請の手続きします。
営業所・休憩施設と車庫の場所的要件は、「運送業許可取得に必要な5つの要件を詳しく解説」というコラムの新規許可の場合と同様です。営業所の用途地域や車庫との距離、車庫の前面道路幅員、土地の地目等たくさんの制限があるので注意が必要です。
車庫は営業所に紐づけられていますし、新規と同様、各営業所には必ず5台以上の車両が必要です。
各営業所には、運行管理者・整備管理者が必要です。移転の場合は、以前の運輸支局に解任の手続きをし、新たな場所で選任の届出をします(同じ支局の場合は不要です)。運行管理者・整備管理者は他の営業所と兼任はできません。
休憩施設・車庫の面積変更
休憩施設や車庫に面積変更が生じた場合には、認可申請が必要になります。リフォームや部屋の移動をする場合などが該当します。
第一種貨物利用運送の追加の場合
一般貨物自動車運送事業の許可を取得後に、利用運送を追加する場合にも認可が必要になります。

手続きの流れについて
- 運輸局のホームページから、申請書をダウンロードし記載するかエクセルのフォームをダウンロードし入力します
- 管轄運輸支局の貨物担当窓口に必要書類を添付し認可申請をします。今のところ貨物については電子申請は行われておりません
- 書類審査(東京運輸支局の場合およそ3か月かかります)を待ちます
- 認可がされると運輸支局から連絡がありますので認可書を受け取ります
- 運行管理者と整備管理者の選任届を提出(新設の場合)します
- 車両を登録します(車庫、車検証の手続も必要であれば行います)
- 営業を開始します
主な必要書類を説明します
関東運輸局管内での必要書類について説明します。地域によってはそれぞれのルールがあったり違った書類が必要になる場合もありますので、事前に管轄の運輸支局へ確認されることをお勧めします。
- ⼀般貨物⾃動⾞運送事業の事業計画変更認可申請書
- 営業所や車庫の使用権原を証明する書面
- 営業所の場合は外観と室内の写真、案内図、求積図、図面(契約時に不動産会社から添付されるもの)など
- 営業所と車庫が併設されていない場合は直線距離を示す地図
- 車庫の測量図、求積図など
- 車庫の前面道路の幅員証明書
- 事業用自動車の運行管理等の体制についての書面
- 宣誓書

その他、認可申請に伴う届出が必要な場合については別コラムにて解説します。
資料収集、調査、書類作成、運輸支局への提出については、かなりの時間がかかります。専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。