運送業の主な変更届出を解説します

コラム

主たる事務所の変更をする場合

主たる事務所とは、主な営業所の事務所の位置を言います。本社営業所が主たる事務所であれば、本社営業所と主たる事務所は同じ住所になります。

一つの会社で営業所が何カ所かあれば、主たる事務所を一か所に決めます。

主たる事務所の変更の場合、事後遅延なく届け出ます。

運送事業者の氏名・名称又は住所の変更

氏名・名称とは会社名、住所とは登記簿上の住所です。

会社名や本店住所、営業所名や位置が変更されたときに、事後遅延なく届け出ます。

法人の役員の変更をする場合 

登記簿上の役員に変更があった場合に提出します。事後遅延なく届け出ます。

運行管理者・整備管理者の選任・解任

運行管理者・整備管理者選任等届出書に必要書類を添付して管轄の運輸支局に提出します。

管理者を選任する
  • 管理者を新たに選任したとき
  • 営業所を新設し管理者を選任したとき
  • 管理者を増員したとき
管理者を解任する
  • 事業を廃止したとき
  • 営業所を廃止したとき
  • 管理者を減員したとき
  • 管理者が退職、または死亡したとき

増車届・減車届

通常、増減車は届出になります。内容によっては認可が必要になる場合もあります(H30年12月貨物自動車運送事業法改正)。

増車の際には、車庫の面積に注意が必要です。必要面積が実際の車庫の総面積を超える場合は、増車はできません。

車両配置図面の添付が必要な場合もあります。

事業の休止・廃止

事業の休止は、再開予定期間を設けて再開が可能になります。廃止の場合は、許可が無くなります。30日前までに届出をします。

ご不明な点がございましたら、当行政書士事務所へお気軽にご相談ください。