運送業で知っておくべき許可の種類、倉庫業との併用はできるの?

運送業許可 コラム

運送業を始めるには事業内容や運ぶものによって取得すべき許可が異なります。

それぞれの許可には目的や適用範囲が定められており、正しく理解しておくことが事業の成功となります。

  • 運送業で必要となる許可の種類について説明します。
  • 運送業だけでなく保管もする場合の許可はどうするのかも解説します。

一般貨物自動車運送事業許可

一番ニーズの多い許可です。

  • 有償で貨物を輸送する事業のために必要な許可で、荷主から直接依頼を受けて貨物を運ぶ場合です。
  • トラックや軽貨物車両を使用して顧客の依頼に基づいて商品や荷物を運ぶ事業です。
  • 法人または個人事業主のどちらでも申請できます。

事例

  • 取引先の荷物を運ぶ場合
  • グループ会社の荷物を運ぶ場合
  • 引っ越し業
  • 積載車で自動車を運ぶ場合
  • 霊柩車でご遺体を運ぶ場合

主な許可要件

人的要件

  • 運行管理者:運行管理者資格者証を配置する
  • 整備管理者:整備管理者を配置する

財産的要件

  • 開業に必要な最低資金が必要
  • 預金残高証明や融資証明を提出

物(施設)的要件

  • 営業所:営業の場所で適切な広さと設備が必要
  • 車庫:営業所に併設
    • または一定の距離内に全車両が収容できる車庫があること
  • 車両:運行に必要な車両を5台以上確保すること
  • 休憩/睡眠施設1人あたり2.5平方メートルの広さがあること

特定貨物自動車運送事業許可

  • 特定の荷主と契約を結び、荷主専用の貨物を運ぶための許可です。
  • 自社の工場から製品を顧客に配送するといったケースがあります。
  • 契約荷主が限定されるため不特定多数の荷主からの荷物を運べません。

対象

特定の荷主専用の配送業務で使用するトラックは

  • 小型貨物車(4ナンバー)
  • 普通貨物車(1ナンバー)
  • 冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバー)

などがあります。

主な許可要件

  • 営業所:農地法や都市計画法に違反していないこと
  • 車庫:営業所に併設すること
    • 併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内など

貨物軽自動車運送事業届出

  • 軽トラックや軽バンなどで軽貨物車両で事業を行う場合、軽自動車や125cc以上の二輪車で荷物を運ぶ小規模な配送業務です。
  • 許可ではなく届出制です。

対象

  • 個人事業主が軽トラックで配送代行を行う。
  • 宅配やチャーター便サービスを軽自動車で行う場合など。

主な許可要件

  • 貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要です。
  • 一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業に比べて許可要件が簡素化されています。

自家用貨物運送(白ナンバー車両)

  • 自社の荷物を運搬するために白ナンバー車両で運ぶ場合、許可は不要です。
  • 自社製品や物品を配送する業務。
  • 自社専用の輸送に限って運賃を取らない運送は自由にできます。

倉庫業登録

  • 荷物を一時的に保管するための倉庫を運営する場合に必要な登録です。
  • 顧客の荷物を有償で保管する業務。
  • 運送業とセットで提供されることが多いサービスです。
  • 倉庫の規模や設備に応じて、登録が必要です。

運送業と保管業(倉庫業)を両方行う場合

運送業と保管業は、法的に異なる事業なので、個別に手続きが必要です。

それぞれの業務に対する許可や登録が必要になります。

  • 保管施設と運送車両の整備が求められるので両方の事業を運営できる体制が必要です。
  • それぞれの許可や登録に必要な書類や審査が異なります。
  • 倉庫業は保管面積や設備基準が定められています。
  • 例えば、冷蔵倉庫や特殊な設備を求められる場合もあります。
  • 運行管理者や倉庫管理者を選任し、それぞれの業務を管理する体制をつくることも必要です。

運送と保管の兼業では、業務内容や契約内容によって、許可の必要性やその種類が異なりますので、行政書士にご相談下さい。