運送業で特定技能外国人を採用するには(1)

コラム

受入れ事業者(所属機関企業)の要件

自動車運送業分野で外国人材を受け入れるためには、受入れ企業側の要件を満たす必要があります。

  1. 道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営して、事業許可取得後3年以上経過していること
  2. 自動車運送業分野特定技能協議会(特定技能の適切な運用を図るために設置されている機関)の構成員となり必要な協力を行うこと
  3. 「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制 度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していることのいずれかである

※「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」、「Gマーク制度」の詳細については、別コラムにてご確認ください。

受入れ事業者(所属機関企業)の支援について

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

(出典:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組 支援計画の概要② 令和7年8月更新)

要件や申請などでご不明なことがございましたら、運送業許認可申請専門の当事務所へお気軽にご相談ください