貨物軽自動車運送(黒ナンバー)届出から開業までを解説

コラム

許可ではなく届出制になります。運輸支局に届出をして黒いナンバープレートを取得し車両に付けることにより短期間で営業開始ができます。

貨物軽自動車運送事業とは、軽自動車(2022年10月27日から乗用車も使用可能)や二輪バイク(排気量125cc超。道路運送車両法でいう軽二輪、小型二輪)を利用して、荷主の荷物を運送する事業です。

貨物自動車運送事業法にあるように、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」です。「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれつることもあります。

軽乗用車を使用した場合でも、旅客の運送はできません。

運送業許可

①車両

軽自動車1台以上。現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です。

②自動車車庫

⑴原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2㎞を超えないこと。

⑵運送事業に使用する軽貨物車すべてを収容できること。一般的な大きさがあれば問題ありません。

⑶使用権原を有すること。自己所有、賃貸借契約などで車庫として使用する権利があること。自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。

都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと。

都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当該法令に抵触しない旨の宣誓書が添付されていること。

③営業所・休憩施設

自己所有又は、賃貸どちらでも可能です。自宅の一部でも大丈夫です。

休憩施設は、乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

④運送約款を用意

⑴荷主の正当な利益を害する恐れがないものであること。

運賃・料金の収受、貨物運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。

旅客運送を行うことを想定したものでないこと。

国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要となる。

⑤管理体制

事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。

貨物軽自動車運送事業者が、車両を5台以上使用する場合は、安全運転管理者の選任及び都道府県公安委員会への届出が必要です(選任した日から15日以内)。

⑥損害賠償能力

自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

軽貨物運送業に用いる自動車は黒ナンバーを付けた事業用自動車ですので、任意保険契約も事業用のものに加入しなければなりません。所有していた自動車を使用する場合などには注意が必要です。

なお、届出に際し貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払い能力を有することの宣誓書が添付されていること。

営業所住所を管轄する地方運輸局の運輸支局に貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出します。届出なので、即日に受理されます。

⑴「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の計2部)

⑵運賃料金表(提出用・控え用の計2部)

⑶「事業用自動車等連絡書」

⑷車検証(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)) ※コピーでも可能。電子車検証の場合は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付。

ご不明なことがございましたらお気軽に当事務所へご相談ください。