「貨物利用運送事業」とは
他人(荷主)の需要に応じ、自らが運送責任を負って、有償で、利用運送(自らの運送機関を利用し運送を行う者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送すること)を行う事業をいいます。
したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
トラックに限れば、一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者(以下「トラック実運送事業者」という。)を利用する貨物運送が法規制の対象となり、貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。
第一種、第二種貨物運送利用事業
利用運送事業には、第一種、第二種貨物運送利用事業の2種類があります。
第一種貨物利用運送事業は、登録制で、船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です。
要するに、単一モードの利用運送を提供します。
国土交通大臣への登録が必要です。

(図:国土交通省資料より引用)

第二種貨物運送利用事業は、国土交通大臣に許可制で、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です。
要するに、集荷、幹線輸送、配達までの複合一貫輸送を提供します。
国土交通大臣の許可が必要です。

(図:国土交通省資料より引用)

なお、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車」)を行うことが可能です。
利用運送を行うための手続き
利用運送を行うための事業開始手続きには、次の3種類があります。
①第一種貨物利用運送事業の登録申請
②第二種貨物利用運送事業の許可申請
③トラック実運送事業の事業計画変更認可申請(新たにトラック実運送事業の許可を得る場合は経営許可申請)
「実運送事業者」とは何か
貨物利用運送事業法第2条第2項から第5項までに定められている次に掲げるものをいいます。
・船舶運送事業者(海上運送法の船舶運航事業を経営する者)
・航空運送事業者(航空法の航空運送事業を経営する者)
・鉄道運送事業者(鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業もしくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者)
・貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者)
したがって、軽自動車、ロープウェイ、港湾運送を行う事業を経営する者は、「実運送事業者」には当たらないため、これらの運送機関を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません。
別コラムにて、利用運送を行うための手続きについて詳しく解説します。 ご不明な点などございましたら、当時事務所へご相談ください