自動車運送業分野での特定技能外国人受入れ

コラム

特定技能を分かりやすく解説

「特定技能」は、日本の産業分野における人材不足を補う目的で設けられた在留資格で、2019年4月に精度が開始されました。

国際貢献、人材育成を目的とした技能実習とは異なり、高齢化等による人手不足が顕著な16分野を対象に、一定の専門性、技能を有した即戦力確保が目的です。

特定技能には1号と2号があり、2号は1号より高度な技能と豊富な実務経験を持つ外国人が対象となります。

在留期限の上限は、特定技能1号が5年間、2号は無期限です。

2024年3月の閣議決定により、「特定技能」1号の対象分野を12分野から16分野に拡大するとともに、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定しました。

分野ごとに特定技能1号の受け入れ人数の上限が設定されていて、自動車産業分野での上限は、制度開始から2028年度末までの5年間において2万4,500人とされています。

特定技能1号16分野とは

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の16分野です。

2024年3月に、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加されました。

自動車運送業分野について

トラック、バス、タクシーを運転し、貨物や旅客などを運送する分野です。

在留資格申請には、トラックドライバーは第一種運転免許、バス・タクシードライバーは第二種運転免許に加え新任運転者研修の修了が必要です。

特定技能1号の在留資格を得るためには

運転免許取得をし、自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー)の合格、日本語能力を証明する試験の合格が必要になります。

特定技能評価試験は、一般財団法人日本海事協会が実施主体となっており、試験実施状況や合格率などホームページで確認することができます。

評価試験は、日本だけではなく、インドネシア、タイ、ネパール、カンボジア、スリランカ、フィリピン、ミャンマー、ウズベキスタン、モンゴルなど多くの国で実施されています。

テキストは、現時点で日本語、英語、ベトナム語のものが作成されています。

日本語能力を証明する試験では、トラックドライバーの場合、日本語能力試験N4以上の合格または国際交流基金日本語基礎テストが必要です。

技能実習生は、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、トラック分野についてのみ、日本語試験(N4以上)が免除されます。

※「運送業で特定技能外国人を採用するには」のコラムで要件など詳しく解説していきます。

要件や申請などでご不明なことがございましたら、運送業許認可申請専門の当事務所へお気軽にご相談ください