第一種貨物利用運送の登録の手続き要件について

コラム

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、トラック、船舶、航空、鉄道のいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です。

事業を始めるには、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

多くの要件を満たした上で、法律に適合する正確な申請書類を提出することがとても重要です。

(図:国土交通省資料より引用)

第一種貨物利用運送事業の登録要件

第一種貨物利用運送事業の登録のためには、施設、財産、経営主体についての要件を満たす必要があります。

貨物利用運送事業について規定している貨物利用運送事業法だけでなく、貨物利用運送事業法施行規則、都市計画法等その他の法令に抵触していないかの確認も必要です。

施設の要件

使用権限のある営業所、事務所、店舗を有していること

営業所、事務所、店舗、保管施設が都市計画法等の関係法令の規定に抵触しないこと

保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること

保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること

・財産の要件

純資産300万円以上を有していることが必要

会社を設立してすぐに利用運送を申請したい場合は、会社設立時の資本金の額が300万円以上あることが必要

・経営主体の要件

登録しようとする事業者が、以下の登録拒否要件に該当していないことが必要です。

① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

③ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

④ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに上記①、②又は③のいずれかに該当する者のあるもの

⑤ 事業に必要と認められる施設を有しない者

⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者

届出に必要な主な書類

第一種利用運送業登録に必要な国土交通省に提出する届出に必要な主な書類です。

①第一種貨物利用運送事業登録申請書

②事業計画

③利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

④貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類

・都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(宣誓書)

・登記簿謄本または賃貸約契約書

・登記簿謄本または賃貸約契約書

・貨物の保管体制を必要とする場合

・保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類]

⑤法人の場合

・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

・最近の事業年度における貸借対照表

・役員又は社員の名簿及び履歴書

⑥法人を設立しようとする場合

・定款又は寄付行為の謄本

・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

⑦役員が欠格事由に該当しない旨を証する書類(宣誓書)

⑧個人の場合

・財産に関する調書

・戸籍抄本

・履歴書

登録申請書提出から営業開始まで

管轄の運輸支局へ申請書類を提出し、審査を待ちます。

貨物利用運送事業の標準処理期間は、2~3ヶ月です。

登録が完了しましたら、登録免許税の納付、納付済領収証の提出、運賃料金設定届の提出をすることにより、営業開始が可能になります。

事業報告書・実績報告書の提出

事業開始、毎年下記報告期限までに提出しなければなりません。

・事業概況報告書(毎事業年度に係るもの) 毎事業年度の経過後100日以内

・事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの) 毎年7月10日

・提出しない場合は、百万円以下の罰金(貨物利用運送事業法第65条第4号)になりますので、期限に気を付ける必要があります。

書類の準備や施設などが要件に合っているかの判断はかなり難しいため、お困りの場合は当事務所へご相談ください。