令和7年4月 貨物軽自動車運送事業者の安全対策が変わる!

コラム

近年、宅配便の取扱個数が増加し、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大しています。一方、平成28年から令和5年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約4割増加しています。

このように貨物軽自動車運送事業者における重大事故が増加していることから、令和6年に法令改正がされ令和7年4月から安全対策が強化されます。いわゆる黒ナンバーの軽トラックや軽バンなどが対象です。ひとりで事業を行っている場合でも対象となり、自ら安全対策を実施する必要があります。

貨物軽自動車安全管理者の講習受講

貨物軽自動車安全管理者に選任しようとしている者に貨物軽自動車安全管理者講習を、国土交通大臣の登録を受けた講習機関で受講させる必要があります。

・貨物軽自動車安全管理者講習➔貨物軽自動車安全管理者の選任にあたり受講

・貨物軽自動車安全管理者定期講習➔貨物軽自動車安全管理者選任後2年ごとに受講

 

貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

営業所ごとに、貨物軽自動車安全管理者を選任しなければなりません。

選任したときは以下について、運輸支局等に届出しなければなりません。

・貨物軽自動車運送事業者の氏名又は名称

・貨物軽自動車安全管理者の氏名及び生年月日

・貨物軽自動車安全管理者の選任年月日及び講習修了年月日

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は令和9年3月までに選任する必要があります。

令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は速やかに実施しなければなりません。

③初任運転者等への指導及び適性診断の受診

以下の運転者に対して、特別な指導、国土交通大臣に認定された適性診断の受診をさせなければなりません。

・初任運転者(過去に一度も特別な指導・適正診断を受けていない者)

・高齢者(65歳以上の者)

死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者

貨物軽自動車運送事業者は、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、これを営業所に備え置く必要があります。

令和7年3月末までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は令和10年3月までに実施する必要があります。

令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者には猶予期間はありません。

④業務の記録

以下の項目等を記載した業務記録を作成し、1年間保存しなければいけません。

・運転者等の氏名

・車両番号(ナンバープレート等)

・業務の開始、終了及び休憩の日時

・業務の開始、終了及び休憩の地点

・業務従事した距離

・主な経過地点

⑤事故の記録

以下の項目等についての事故記録を作成し、3年間保存しなければいけません。

・乗務員等の氏名

・事故の発生日時

・事故の発生場所

・事故の概要

・事故の原因

・再発防止策

国土交通大臣への事故報告

貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故等、重大な事故が発生した場合、以下の項目等について、30日以内に所定の様式により運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければいけません。

さらに、2人以上の死者を生じた事故等、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに運輸支局等に速報しなければいけません。

・自動車の使用者の氏名又は名称

・事故の発生日時

・事故の発生場所

・当時の状況

・当時の処置

・事故の原因

・再発防止対策

点呼

乗車前に、運転者や事業用自動車に何らかの問題が確認された場合は、運行してはいけません。

点呼の記録は日々点呼記録簿に記載し、1年間保存する必要があります。

・運転者の酒気帯びの有無

・運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

・業務絵に係る事業用自動車、道路及び運行の状況

・車輌の日常点検の実施またはその確認

運転者の勤務時間の厳守

安全な運行のため法律で決められた勤務時間を遵守する必要があります。

・1年、1ヶ月、1日の拘束時間

1年3,300時間以内、1ヶ月284時間以内、1日原則13時間以内

・1日の休息期間

継続11時間以上を基本、9時間を下回らない

・運転時間、連続運転時間

運転時間:2日平均1日9時間以内、2週平均44時間以内

連続運転時間:4時間以内

運転者に対する指導及び監督

運転者に対する指導及び監督を毎年実施する必要があり、実施した日時、場所、実施内容、実施した者と受けた者を記録し、3年間保存しなければなりません

ご心配なこと、ご不明なことがございましたら、早めに運送業許認可申請専門の当事務所へご相談ください。