事業報告書・事業実績報告書の作成、提出について詳しく

コラム

運送事業の許可もしくは登録を受けた者は、事業報告書及び事業実績報告書を、定められた提出期限までに、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。

毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を、管轄の運輸支局へ提出します。

緑ナンバー許可を取ったら、毎年提出が義務付けられている書類です。

1.事業概況報告書(第1号様式)

経営規模

主な株主

役員

経営している事業

2.一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)

記入項目は、営業収益、営業費用、営業損益、営業外収益、営業外費用、営業外損益、経常損益の7項目です。

<営業収益>

  • 貨物運賃
  • その他
  • 運送雑収

<営業費用 運送費

  • 人件費
  • 燃料油脂費
  • 修繕費
  • 減価償却費
  • 保険料
  • 施設使用料
  • 自動車リース料
  • 施設賦課税
  • 事故賠償費
  • 道路使用料
  • フェリーボート利用料
  • その他

<営業費用 一般管理費

  • 人件費
  • その他

営業損益

営業収益合計から営業費用合計を引いたもの

<営業外収益>

  • 金融収益
  • その他

<営業外費用>

  • 金融費用
  • その他

<営業外損益>

<経常損益>

営業損益と営業外損益を加えたもの

3.一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)

役員、運転者、運転者以外の運送業に係る従業員の報酬・人件費について記載

4.損益計算書・貸借対照表

決まった様式はなく自社のものを添付

前年4月1日から3月31日までの期間に係る輸送トン数等を、毎年7月10日までに提出します。提出先は管轄の運輸支局で、「事業報告書」と同じ場所です

1年分の実績を毎年7月10日までに報告するものです。

貨物自動車運送事業実績報告(第4号様式)

事業概況、事業内容、輸送実績、事故件数などを記載

これらの書類は、運輸支局から「いつまでに出すように」という案内があるわけではありません。未提出は行政処分の対象となりペナルティがあります。法令違反になるため注意が必要です。

期限までに正確に作成するにはかなりの労力が必要になります。ご不明なことがございましたら、早めに運送業許認可申請専門の当事務所へご相談ください。