運送事業の許可もしくは登録を受けた者は、事業報告書及び事業実績報告書を、定められた提出期限までに、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
事業報告書の記載事項について
毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を、管轄の運輸支局へ提出します。
緑ナンバー許可を取ったら、毎年提出が義務付けられている書類です。
1.事業概況報告書(第1号様式)
経営規模
主な株主
役員
経営している事業
2.一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)
記入項目は、営業収益、営業費用、営業損益、営業外収益、営業外費用、営業外損益、経常損益の7項目です。
<営業収益>
- 貨物運賃
- その他
- 運送雑収
<営業費用 運送費>
- 人件費
- 燃料油脂費
- 修繕費
- 減価償却費
- 保険料
- 施設使用料
- 自動車リース料
- 施設賦課税
- 事故賠償費
- 道路使用料
- フェリーボート利用料
- その他
<営業費用 一般管理費>
- 人件費
- その他
<営業損益>
営業収益合計から営業費用合計を引いたもの
<営業外収益>
- 金融収益
- その他
<営業外費用>
- 金融費用
- その他
<営業外損益>
<経常損益>
営業損益と営業外損益を加えたもの
3.一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第3号様式)
役員、運転者、運転者以外の運送業に係る従業員の報酬・人件費について記載
4.損益計算書・貸借対照表
決まった様式はなく自社のものを添付
事業実績報告書の記載事項について
前年4月1日から3月31日までの期間に係る輸送トン数等を、毎年7月10日までに提出します。提出先は管轄の運輸支局で、「事業報告書」と同じ場所です
1年分の実績を毎年7月10日までに報告するものです。
貨物自動車運送事業実績報告(第4号様式)
事業概況、事業内容、輸送実績、事故件数などを記載
未提出は罰則の対象になります

これらの書類は、運輸支局から「いつまでに出すように」という案内があるわけではありません。未提出は行政処分の対象となりペナルティがあります。法令違反になるため注意が必要です。
期限までに正確に作成するにはかなりの労力が必要になります。ご不明なことがございましたら、早めに運送業許認可申請専門の当事務所へご相談ください。