一般貨物自動車運送事業許可は、トラック、バンなどのワゴンタイプ(※車検証の用途が「貨物」であること)を使用して有償で貨物を運送する事業を行うために必要な許可です。
運送業許可の申請では、営業所や車庫の基準確認、関係法令の調査、運輸支局への申請手続きなど、事前に整理すべき事項が多くあります。
当事務所では、一般貨物自動車運送事業許可の新規申請について、単に書類を作成するだけでなく、運輸支局が確認するポイントを踏まえた事前調査と準備を重視して対応しています。
「一般貨物自動車運送事業許可が必要か分からない」
「営業所や車庫が基準に適合しているか不安がある」
といった段階からご相談いただくことが可能です。
当事務所では、東京都内を中心に、神奈川・千葉・埼玉エリアにおける「一般貨物自動車運送事業許可」のご相談に対応しております。
当事務所が大切にしていること
一般貨物自動車運送事業許可は、書類を形式的に整えるだけではなく、実際に運輸支局がどの点を確認するかを踏まえた準備が重要になります。
当事務所では、申請書類の作成にとどまらず、次のような点を重視して対応しています。
事前確認が重要なポイント
一般貨物自動車運送事業許可の申請において、最初に大きな壁となるのが、営業所および車庫が許可基準に適合しているかどうかの判断です。
営業所と車庫の設置要件については、確認ポイントも多く、申請実務の中でも特に判断が難しいこともあって、「必ず大丈夫です」と100%言い切ることができない部分でもありますので、図面や登記情報だけで判断せず、実態を踏まえた確認を行います。
いずれも、書類上だけでなく、実際の立地や利用実態を踏まえた判断が必要です。
営業所に関する確認事項
営業所については、以下のように複数の法律や地域ルールが関係します。
- 都市計画法
- 用途地域の制限
- 農地法
- 消防法
- 防火地域・準防火地域
- 建築基準法
- 自治体独自の指導要綱や地域ルール
表面上は問題がなさそうに見える建物であっても、用途地域の制限や過去の建築経緯によって、営業所として使用できないケースもあります。
車庫に関する確認事項
車庫についても、営業所と同様に、慎重な調査が必要です。
- 都市計画法・用途地域
- 地目(田・畑は原則不可)
- 前面道路の幅員
- 車庫の面積
- 地域独自のルールや条例
さらに、有蓋車庫の場合には、
- 消防法
- 防火地域・準防火地域
- 建築基準法
といった追加の法令確認が必要となり、構造や条件によっては、使用できる面積に制限がかかることもあります。
当事務所にできること
当事務所では、申請前の段階から事前調査を行い、自治体や関係部署へしっかりと確認を行ったうえで、一般的に運輸支局が確認・調査する項目について、可能な限り事前にチェックさせていただきます。
実際の申請実務では、
- 建築確認後に違法建築物と判断されていた
- 住民協定により、運送業の事務所や車庫として使用できなかった
- 図面や登記情報だけでは判断が難しい制限が存在していた
といった、書類上の調査だけでは把握しきれないケースが問題になることもあります。
これまで当事務所では大きなトラブルに発展した事例はありませんが、許認可である以上、一定のリスクが伴うことは避けられません。
そのため、こうした点については事前にしっかりとご説明し、ご理解をいただいたうえで手続きを進めてまいります。
おおまかな流れ
一般貨物自動車運送事業許可の初回相談
まずは、一般貨物自動車運送事業許可が必要となる事業内容かどうかを確認します。あわせて、開業予定時期、車両台数、営業所・車庫の候補地などについてお伺いします。この段階では、まだ物件が確定していなくてもご相談いただけます。
営業所・車庫の基準確認と事前調査
申請にあたり重要となる営業所・車庫について、用途地域や関係法令、地域のルールなどを踏まえて事前調査を行います。必要に応じて、自治体窓口への確認も行い、運送業の営業所・車庫として使用できるかを整理します。
申請要件の整理・確認
営業所・車庫以外にも、人的要件や資金要件など、一般貨物自動車運送事業許可に必要な要件を確認します。あわせて、申請にあたって必要となる法令試験についても、受験対象者や試験内容、実施時期などを整理し、申請全体のスケジュールに無理がないかを確認します。
不足している点や注意すべき点がある場合は、申請までにどのような準備が必要かを整理します。
申請書類の作成
確認した内容をもとに、運輸支局が確認するポイントを意識した内容で書類を整え、提出する申請書類を作成します。
運輸支局への申請・対応
作成した書類を運輸支局へ提出します。申請後に補正や追加資料の提出を求められた場合にも、状況に応じて対応します。
法令試験
地方運輸局にて申請が受理されたら、「法令試験の案内」が申請者に直接郵送されます。
運輸支局にて審査
許可取得後の各種手続き
許可取得後は、実際に運送事業を開始するにあたって必要になる手続きや注意点についても確認します。
無理なく事業をスタートできるよう、実務面も踏まえてご案内します。
営業開始
これらの手続きが完了すると、実際に一般貨物自動車運送事業を開始することができます。
その他の注意点
許可を受けた後も、定期的な更新や管理が求められます。巡回指導や巡回監査等により、運行管理体制や安全対策に関する法令遵守が厳しくチェックされるため、適切な管理が必要です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請のプロセスは複雑で時間がかかりますので、しっかりと事前準備をして取り掛かることが重要です。
よくある質問
- Q営業所や車庫がまだ決まっていなくても相談できますか?
- A
はい、ご相談いただけます。
一般貨物自動車運送事業許可では、営業所や車庫が許可基準に適合しているかどうかが重要なポイントとなります。
そのため、物件を契約する前の段階でご相談いただくことで、運送業として使用できるかどうかを事前に確認できる場合があります。
- Q許可が下りるまでどれくらい期間がかかりますか?
- A
申請内容や状況によって異なりますが、一般貨物自動車運送事業許可の申請から許可が下りるまでには、一定の期間を要します。
営業所・車庫の状況や法令試験の有無などによってもスケジュールは変わるため、当事務所では、事前に全体の流れを整理したうえで、無理のない申請スケジュールをご案内しています。
- Q法令試験は必ず受ける必要がありますか?
- A
一般貨物自動車運送事業許可の新規申請では、原則として、申請に関わる責任者の方が法令試験を受験する必要があります。
ただし、受験が必要となる方は、法人か個人事業か、役員構成などによって異なります。
当事務所では、法令試験の受験が必要かどうかの確認を含めて申請要件を整理し、申請全体のスケジュールに無理が出ないようご案内しています。
- Q自己資金はいくらくらい必要になりますか?
- A
一般貨物自動車運送事業許可では、申請にあたって一定の資金要件が求められます。
必要となる自己資金の額は、事業規模や申請内容によって異なるため、一概に金額を示すことはできません。
当事務所では、申請内容を確認したうえで、資金要件を満たしているかどうかを含めて整理します。
- Q対応エリアはどこですか?
- A
当事務所では、東京都内を中心に、神奈川、埼玉、千葉の一般貨物自動車運送事業許可のご相談に対応しています。
具体的な対応可否については、申請内容や状況に応じてご案内していますので、まずはお気軽にご相談ください。
料金のご案内
一般貨物自動車運送事業許可は、申請内容や事前調査の結果によって、必要となる対応が異なる許可です。
そのため、当事務所では、営業所・車庫の状況、申請形態(法人・個人事業)、法令試験の有無などを確認したうえで、正式なお見積りをご案内しております。
料金に含まれる主な業務内容は以下のとおりです。
- 申請に関する事前ヒアリング
- 営業所・車庫に関する事前調査
- 申請要件の整理(法令試験の確認を含む)
- 申請書類の作成
- 運輸支局への申請手続き
- 申請後の補正・追加資料対応
なお、以下のような場合には、事前に内容をご説明したうえで、追加費用が発生することがあります。
- 営業所・車庫について、通常よりも調査や確認に時間を要する場合
- 申請内容の変更や追加対応が必要となった場合
費用面についても、進め方やリスクを含めて事前にご説明し、ご納得いただいたうえで手続きを進めることを大切にしています。
料金
| 基本報酬額 | |
| 一般貨物自動車運送事業許可申請 | 500,000円~ (税別) |
| 車庫の面積変更 | 130,000円 ~ (税別) |
| 増車・減車届出 | 25,000円~ (税別) |
| 運行管理者・整備管理者選任届等 | 25,000円 ~ (税別) |
申請にあたっては、別途、国へ納付する法定手数料が必要となります。




