一般貨物自動車運送事業の営業所と車庫(都内)

コラム

営業所に関しての要件

営業所に関しましては、都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触していないことが条件となります。

面積に関しては数字の規定はありませんので広さについては問われません。

車庫に関しての要件

車庫の要件としてまずは、地目の確認が必要となります。

仲介の不動産会社にお聞きすればほとんどの場合分かりますが、分からない場合は法務局で土地の登記簿謄本をとって確認します。

登記簿謄本は日本全国どこの法務局でも取得可能ですが、土地には住所と地番があり取得時には地番が必要です。

分からない場合は管轄の法務局に出向き、住所から地番が調べられるブルーマップを確認する方法があります。

各法務局に管轄外のブルーマップは設置されていません。

ブルーマップでも位置の特定が難しい場合もあり、公図をとりそれを元に調べることもあります。

地目が田や畑の場合、運送事業の車庫としては認められないため農地転用などの手続きをすることになります。

農地転用にはかなりの時間がかかるため、場合によっては新たな車庫を検討する必要があります。

車庫の面積と車輌相互間の間隔

車検証で確認し、普通1台38㎡、小型1台11㎡、牽引1台27㎡、被牽引1台36㎡で計算します。
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画車両のすべてを容易に収容できることが必要です。

月極駐車場を借りる場合などは幅が足りないことが多く隣接する2スペースを借りるなどの方法を検討することも多々あります。

その場合も契約上、スペースをまたいでの駐車が不可とされている駐車場もあるため事前の十分な確認が重要です。

車庫の前面道路について

前面道路については、車両制限令に適合することが必要なため、原則として道路幅員証明書を取得して原本を申請書類に添付します。

都道の場合

道路幅員証明書は、都道の場合は都道の幅員証明書は、東京都建設局の建設事務所管理課へ申請して取得します。

道路の所在地により管轄が分かれているため、建設局のホームページなどで確認する必要があります。

現時点ではオンライン申請はできないため、直接窓口にて申請する必要があり、当日発行のため受付時間も窓口によりますのでこちらも事前確認をお勧めします。

発行には手数料がかかります。

区管轄の道路の場合

区の管轄道路の場合は、区の基盤整備課へ申請します。

こちらも各担当地域ごとに担当課が分かれていますので、事前確認が必要です。

オンライン申請、窓口申請ともに可能で、申請から発行まで約2週間ほどかかります。

オンライン申請の場合も引取りは窓口のため、担当課より連絡があったら引取りに行くという流れです。

発行には手数料がかかります。

車庫の営業所からの距離

営業所と車庫の距離が、直線距離で10㎞以内でなければなりません(※ただし、東京23区と横浜市、川崎市は20㎞)。

あくまでも直線距離になります(※関東運輸局管内の場合)。

地域ルールによる都内での注意事項

都内で有蓋車庫を使用する場合は、都の福祉のまちづくり条例や区の福祉のまちづくり整備要綱が関係することもあります。

車庫として使用する面積が50㎡以下であれば問題ない場合がほとんどですが、50㎡を超えると厳しい要件があるため注意が必要です。

耐火壁や階段室を設けなくてはならない場合もあり、建築士さんを交えて行政との相談が必須になります。

また無蓋車庫であっても面積によってはそれぞれの地域の規制があるため事前の確認をする必要があります。

細かいルールをクリアし申請書類を作成するのは困難を極めます。ご不明のことなどございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。