運送業で知っておくべき許可の種類と届出について

運送業許可 コラム

それぞれの許可や届出には目的や適用範囲が定められており、正しく理解しておくことが事業成功の要となります。

  • 運送業で必要となる許可の種類と届出について説明します。

一般貨物自動車運送事業許可

運送業の代表的なもので、いわゆる緑ナンバーの許可です。

  • 有償で荷物を輸送する事業のために必要な許可で、他人から依頼を受けて荷物を運ぶ場合です。
  • 法人または個人事業主のどちらでも申請できます。

主な許可要件

場所的要件

  • 営業所:事業者の営業の本拠であって営業上の主要な事業活動の行われる一定の場所をいいます
  • 休憩・睡眠施設:乗務員が常時有効に利用できる適切な施設で、睡眠を与える必要がある場合は少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5㎡の広さを有することが必要です
  • 車庫:営業所に併設または一定の距離内に全車両が収容できる車庫が必要です

資金的要件

  • 開業に必要な資金が必要
  • 金融機関の残高証明書を提出

人的要件

  • 運行管理者:運行管理者資格者を確保する
  • 整備管理者:整備管理者を選任する

・車輌の要件

  • 車両:運行に必要な車両を5台以上用意すること

役員法令試験

  • 受験する人 法人の場合は常勤役員のうち一人、個人の場合は事業主が受験し、合格する必要があります。チャンスは2回です

特定貨物自動車運送事業許可

  • 単一特定の荷主から依頼を受け、荷物を運送し運賃を受け取るめの許可です。
  • 特定の荷主の総輸送量の大部分を受けることが必要です。
  • 契約荷主が限定されるため不特定多数の荷主からの荷物を運べません。

    主な許可要件

    • 一般貨物自動車運送事業許可とほとんど同じ内容ですが、一部事務的な負担を軽減できる利点があります

    貨物軽自動車運送事業届出

    一般的に軽貨物や黒ナンバーと呼ばれています

    • 自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)やオートバイ(排気量125cc超。道路運送車両法でいう軽二輪、小型二輪)を利用して、荷主の荷物を運送する事業です。
    • 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。
    • 許可ではなく届出制です。

    主な届出要件

    • 営業所・休憩施設 自己所有又は賃貸どちらでも良く、自宅でも可能
    • 自動車車庫 原則として営業所に併設されていること、併設できない場合は営業所からの距離が2㎞以内であることが必要です。一般的な大きさ(200×250cm)があれば十分です
    • 車両について 軽貨物車1台以上です。以前は車検証の用途欄に「貨物」と記載さていている必要がありましたが、規制緩和により2022年10月27日より、不要になりました

      詳しくは別コラムで解説致しますが、業務内容や契約内容によって、許可や届出の必要性やその種類が異なり複雑です。お気軽に運送業専門の行政書士にご相談下さい。