それぞれの許可や届出には目的や適用範囲が定められており、正しく理解しておくことが事業成功の要となります。
一般貨物自動車運送事業許可
運送業の代表的なもので、いわゆる緑ナンバーの許可です。
主な許可要件
・場所的要件
- 営業所:事業者の営業の本拠であって営業上の主要な事業活動の行われる一定の場所をいいます
- 休憩・睡眠施設:乗務員が常時有効に利用できる適切な施設で、睡眠を与える必要がある場合は少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5㎡の広さを有することが必要です
- 車庫:営業所に併設または一定の距離内に全車両が収容できる車庫が必要です
・資金的要件
- 開業に必要な資金が必要
- 金融機関の残高証明書を提出
・人的要件
- 運行管理者:運行管理者資格者を確保する
- 整備管理者:整備管理者を選任する
・車輌の要件
- 車両:運行に必要な車両を5台以上用意すること
・役員法令試験
- 受験する人 法人の場合は常勤役員のうち一人、個人の場合は事業主が受験し、合格する必要があります。チャンスは2回です
特定貨物自動車運送事業許可
主な許可要件
- 一般貨物自動車運送事業許可とほとんど同じ内容ですが、一部事務的な負担を軽減できる利点があります

貨物軽自動車運送事業届出
一般的に軽貨物や黒ナンバーと呼ばれています
主な届出要件
- 営業所・休憩施設 自己所有又は賃貸どちらでも良く、自宅でも可能
- 自動車車庫 原則として営業所に併設されていること、併設できない場合は営業所からの距離が2㎞以内であることが必要です。一般的な大きさ(200×250cm)があれば十分です
- 車両について 軽貨物車1台以上です。以前は車検証の用途欄に「貨物」と記載さていている必要がありましたが、規制緩和により2022年10月27日より、不要になりました

詳しくは別コラムで解説致しますが、業務内容や契約内容によって、許可や届出の必要性やその種類が異なり複雑です。お気軽に運送業専門の行政書士にご相談下さい。