一般貨物自動車運送事業許可申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
一般貨物自動車運送事業とは、需要に応じて有償で貨物を運ぶ事業です。原則として、国内で他社から代金を得て荷物を運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業許可の取得が必要です。
当事務所では一般貨物自動車運送事業に関する申請もご相談いただけます
一般貨物自動車運送事業許可申請手続きのおおまかな流れ
- 許可申請の前提条件を確認
- 事業計画が適正であること。(輸送計画、人員、車両台数、運行の管理体制などを含む)
- 営業所、車庫、休憩・睡眠施設が法令に基づいた基準を満たしていること。
- 運行管理体制として、運行管理者や整備管理者を配置すること。
- 資金計画が適正であること。(十分な開業資金があること)
- 欠格事由に該当しないこと。(例えば、過去に重大な違法行為を犯していない、会社の代表者や役員が暴力団員ではないなど)
- 必要書類の準備
- 許可申請書(地方運輸局に提出)
- 事業計画書
- 資金計画書
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)
- 運行管理者や整備管理者の資格証明書
- 営業所・車庫の位置図および見取り図
- 車両の使用権を証明する書類(リース契約書など)
- 定款、履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 資金証明書(開業資金があることを示す銀行残高証明書など)
- 申請の提出
- 一般貨物自動車運送事業の許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局に提出します。
- 申請が地方運輸局で受理されたら、審査が始まります。
- 審査
- 提出された書類を基に審査が行われます。
- 審査期間は、3か月~6か月程度かかることがほとんどです。
- 許可の交付
- 運行開始届の提出(許可を受けた後30日以内に運行開始する場合)
- 車両の登録(営業用ナンバーを取得する)
- 運行管理者、整備管理者の選任届の提出
- 事業開始のための保険加入(自動車損害賠償責任保険など)
- 営業開始
- これらの手続きが完了すると、実際に一般貨物自動車運送事業を開始することができます。
- その他の注意点
- 許可を受けるためには、営業所や車庫の要件(面積や立地条件)を満たす必要があります。
- 車庫の場所が道路運送法の規定を満たしているかが重要です。
- 許可を受けた後も、定期的な更新や管理が求められます。
- 運行管理体制や安全対策に関する法令遵守が厳しくチェックされるため、適切な管理が必要です。
一般貨物自動車運送事業の許可申請のプロセスは複雑で時間がかかりますので、必要な書類を揃えてしっかり準備することが重要です。