宅地建物取引業者免許は、あらかじめ事務所を設置する場所の都道府県知事または国土交通大臣の免許を受けておかなければなりません。

宅地建物取引業者免許は、次のような不動産に関する事業を、不特定多数の人を相手方として行うとき、反復継続して行うとき、社会通念上事業の遂行とみることができるときに必要な免許です。

・宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うとき

・宅地または建物について他人が売買、交換または貸借することにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うとき

不動産を取り扱う事業では、ほとんどの場合がこれらのいずれかに当てはまるため宅建業の免許取得が必要になります。自らの物件を賃貸することは宅建業には該当しないです。

宅建業免許の申請にあたっては、事務所や宅地建物取引士の要件、供託金と保証協会の選択、諸費用の総額などが判断しにくいです。また手続き窓口も行政庁と協会に分かれています。自宅やレンタルオフィスを事務所にされる場合等、さまざまなケースに対応いたします。

免許の区分

・2つ以上の都道府県に事務所を設置→大臣免許

・1つの都道府県に事務所を設置→知事免許

※宅建業を行わない支店等は免許を受ける必要はないが、登記上の本店については宅建業を行わなくても免許が必要になります

免許申請の区分

・新たに免許を受ける新規申請

・免許を受けてから5年後の更新申請

・免許を受けてから別の自治体へ移転の免許換え

宅建業で開業を考えている方向けに、必要な許可手続きや準備についてご説明します。

営業に必要なもの

事務所(事務所要件は、比較的厳重に審査されるため基準等には注意を要します。また事務や営業活動を行う拠点として、社会通念上必要とされる設備が必要です。)

専任の宅地建物取引士(不動産業に従事する5名につき1名)

営業許可の手順

事務所が1都道府県の場合は事務所のある都道府県の窓口をに申請し都道府県知事免許を、2都道府県にまたがる場合は主たる事務所を管轄する地方整備局庁等へ申請し国土交通大臣免許を取得します。

標準処理期間

・国土交通大臣免許(新規・更新)については、おおむね100日程度です。

・都道府県知事免許については各都道府県によりまた繁忙具合によって異なります。申請時に都度確認しご説明いたします。

免許の基準(宅地建物取引業法第5条)

免許を受けようとする者が、「欠格事由」に該当する場合、又は、免許申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。

 免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項)

1.5年間免許を受けられない場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
・禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
・免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合 など
 
2.その他の場合
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・事務所に従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置していない場合