宅地建物取引業免許申請
不動産の売買や賃貸を行うためには、宅地建物取引業の免許が必要です。この免許を持つことで、法的に認められた不動産業者として取引を行うことができます。免許がない場合、不動産取引を行うことは違法となりますので、不動産業を開業するためには、必ず免許を取得することが重要です。
当事務所では宅建業の免許申請に関するお手続きもご相談いただけます
宅地建物取引業の免許申請のおおまかな流れ
- 必要条件の確認
- 免許申請前に事務所の設置を行います。事務所の所在地によって申請先が決まることになり、申請書類に事務所の詳細を記載します。(事務所の設置)
- 宅建業は個人での開業も可能ですが、法人格で免許を取得する場合は、免許申請の前に法人設立をする必要があります。
(法人設立)
- 従業員5人に対し1人以上の宅建士を設置しなければなりません。(宅地建物取引士の設置)
- 必要書類の準備
- 免許の種類に応じて、必要な書類を準備します。
- 一般的には、免許申請書、事務所の所在地図および事務所の写真、宅地建物取引士証の写し、経歴書(法人の場合は代表者や役員のもの)、納税証明書(個人事業主の場合)、法人の場合、登記簿謄本や定款などが必要です。
- 申請書の提出
- 書類がそろったら申請書を提出します。
- 申請先は、事務所がひとつの都道府県内にある場合は都道府県知事に、複数の都道府県にある場合は国土交通大臣に申請します。
- この際、必要な手数料を支払います。
- 審査
- 申請書類を元に欠格事由に該当しないかなどの審査が行われます。
- 審査期間は都道府県によって異なりますが、おおよそ1~2か月程度かかる場合が一般的です。
- 営業保証金の供託または保証協会への加入
- 営業保証金を供託するか、保証協会に加入します。
- 保証協会に入会する場合は、弁済業務保証金分担金の納付(主たる事務所60万円、支店1つにつき30万円)と入会金・年会費の支払いが必要です。
- 保証協会への入会手続きは、免許申請が受付されていれば、免許通知を受ける前でも手続きを開始することができます。
- 営業保証金を供託する場合は、主たる事務所1,000万円、支店1つにつき500万円となります。
- 免許交付
- 審査が通れば、宅地建物取引業の免許が交付されます。
- 都道府県庁や市区町村役場で免許証を受け取ることができます。
- 営業開始
- 営業保証金の供託または保証協会への加入が完了すると、実際に宅地建物取引業を開業することができます。
- 宅地建物取引業者票(標識)と報酬表を事務所内に掲示して、営業開始します。
必要になる書類や、各種手続きは、宅建業免許の種類によって異なる場合があります。