旅行業登録申請
旅行業を始めるには、国土交通大臣または都道府県知事の登録を受ける必要があります。取り扱う旅行の範囲や規模によって、「第 1 種」「第 2 種」「第 3 種」「地域限定旅行業」「旅行業者代理業」「旅行サービス手配業」のいずれかに分類されます。
当事務所では、個人事業から法人まで、旅行業登録の申請を幅広くサポートしています。
旅行業の種類と違い
第1種:日本国内・海外旅行を取り扱う
- 登録機関:国土交通大臣(観光庁長官)
- 取り扱える範囲:海外・国内すべての旅行
第2種:日本国内・海外旅行の一部を取り扱う
- 登録機関:都道府県知事
- 取り扱える範囲:国内の募集型企画旅行、海外・国内の受注型企画旅行、海外・国内の手配旅行、他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
第3種:限定した地域での旅行・海外旅行の一部を取り扱う
- 登録機関:都道府県知事
- 取り扱える範囲:営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行、海外・国内の受注型企画旅行、海外・国内の手配旅行、他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
地域限定旅行業
- 登録機関:都道府県知事
- 取り扱える範囲:営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の募集型企画旅行、営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の受注型企画旅行、営業所の所在地とそれに隣接する市区町村内の手配旅行、他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結
旅行業者代理業
- 登録機関:都道府県知事
- 取り扱える範囲:所属旅行業者が委託する範囲の旅行業務
旅行サービス手配業
- 登録機関:都道府県知事
- 取り扱える範囲:運送等サービス(運送又は宿泊のサービス)の手配、全国・地域通訳案内士以外の者が報酬を得て行う通訳案内の手配、免税店における物品の譲渡の手配等
登録の主な要件
- 営業所の設置
旅行業を行う営業所を設ける必要があります。営業所は独立した事務所であり、常時旅行業務を行える体制が求められます。
- 旅行業務取扱管理者の選任
旅行業登録には、必ず「旅行業務取扱管理者」の選任が義務付けられています。種別により必要な資格が異なります。 取り扱う旅行により選任が必要な有資格者の資格が変わります。
- 第 1 種:総合旅行業務取扱管理者
- 第 2 種:国内または総合旅行業務取扱管理者
- 第 3 種:国内または総合旅行業務取扱管理者
- 地域限定旅行業:地域限定、国内または総合旅行業務取扱管理者
- 旅行業者代理業:国内または総合旅行業務取扱管理者
- 旅行サービス手配業:旅行サービス手配業、国内または総合旅行業務取扱管理者
- 財産的基礎(純資産要件)
旅行業登録を受けるために必要な最低限の純資産額(自己資本)です。貸借対照表の「資産−負債」で計算され、登録時の要件として審査されます。※実際に納付するお金ではありません。
- 第 1 種:3,000万円以上
- 第 2 種:700万円以上
- 第 3 種:300万円以上
- 地域限定旅行業:100万円以上
- 旅行業者代理業:特に要件なし
- 旅行サービス手配業:特に要件なし
- 弁済業務保証金分担金制度(旅行業協会加入)
旅行業協会(ANTA・JATA)へ加入した場合に支払う分担金です。協会が旅行者への弁済業務を代行するため、営業保証金を供託する必要がなくなります。通常、ほとんどの事業者が協会加入を選択します。旅行業者に定められている弁済限度額の最低額は、次のようになっています。別途、入会金、年会費がかかります。
- 第 1 種:1400万円
- 第 2 種:220万円
- 第 3 種:60万円
- 地域限定旅行業:3 万円
- 営業保証金制度
登録後に法務局へ供託する旅行者保護のための預け金です。旅行業協会に加入していない場合に必要となります。旅行業者の登録種別(業務範囲)ごとに、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額により変わります。
- 第 1 種:7000万円
(前事業年度における取引額が70億円未満の場合)
- 第 2 種:1100万円
(前事業年度における取引額が7億円未満の場合)
- 第 3 種:300万円
(前事業年度における取引額が2億円未満の場合)
- 地域限定旅行業:15万円
(前事業年度における取引の額が5000万円未満の場合)
旅行業登録申請の流れ
- ご相談
事前のご面談の際に、要件や必要書類、申請のために必要なことなどをご説明します。旅行業登録までの手順等をお伝えした上でお見積りをさせていただきます。ご納得いただいたけましたら、契約となります。
- 書類の準備
主な提出書類は以下のとおりです。
- 登録申請書
- 定款・登記事項証明書
- 確定申告書・財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)
- 営業所の使用権を証する書類
- 旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し
- 旅行業協会入会確認書(入会の場合)
- 誓約書など
- 登録申請・審査
申請先(都道府県または国交省)へ書類を提出します。東京都の場合、旅行業登録を申請する際は、事前に予約が必要となり、登録申請日は月・水・金曜日です。申請時には申請者(代表者)の他に旅行業務取扱管理者も同行することが必須となります。審査期間は通常1〜2 か月程度で、登録が完了すると、「旅行業登録票」が交付されます。
登録後の手続き
登録後は、以下の対応を行う必要があります。
- 登録票・旅行業務取扱料金表の掲示(営業所内の見やすい場所に掲示)
- 旅行業約款・取引条件説明書面の整備
- 旅行業者賠償保険への加入
- ホームページ・パンフレットへの登録番号表示
旅行業登録は、取り扱う旅行内容や事業規模によって必要な登録区分が異なります。特に第 2 種・第 3 種は地域密着型ビジネスとの相性がよく、観光・宿泊業などとの連携にも最適です。インバウンドのお客様からのお問い合わせも増加しております。