美容・理容所開設手続き
美容所や理容所の開設には、法律上の手続きが必要です。
当事務所では美容所・理容所開設に関するお手続きもご相談いただけます
美容・理容所開設手続きのおおまかな流れ
- 施設の要件確認
- 施術を行う部屋が十分な広さを確保していること
- 換気や採光が十分であること
- 消毒設備や衛生管理設備が整っていること
- 施術室とトイレや待合室などが適切に分離されていること
- 資格の確認
- 美容師や理容師として施術を行うには、国家資格が必要です。
- 開設者本人が施術を行わない場合でも、美容師や理容師を常勤で配置しなければなりません。
- 届出書類
- 開設届
- 施設の平面図(設備配置を示すもの)
- 管理者(美容師または理容師)の免許証の写し
- 開設者の住民票の写し(場合によっては法人の登記簿謄本)
- 施設の賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
- 施設の図面(消毒・衛生管理設備の位置を含む)
- 美容師法、理容師法に基づく衛生管理に関する書類
- 開設届の提出
- 開業予定の管轄保健所に「開設届」を提出します。
- 提出期限は開設の10日前までです。
- 検査
- 保健所から実地検査があります。
- 施設が法律に定められた基準に適合しているか、衛生管理の体制が整っているかを確認します。
- 許可の取得
- 検査が通れば、美容所・理容所の許可が下り、開業できます。
- その他の手続き
- 消防法に基づく防火管理者の選任
- 従業員を雇用する場合は労働法に基づく雇用保険や労災保険の加入
美容所や理容所を開設する際は、施設や設備、資格要件を満たしていることが重要です。