古物商というと店舗を構え骨董品を扱うようなイメージがありますが、メルカリやヤフオク等に出品されたり購入されたり、リサイクルショップを利用されたことがある方は多いと思います。ネット販売でもビジネスとして古物商をする場合、古物商許可が必要になります。
古物商は、古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業です(古物営業法第2条より)。
古物営業は盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を取得しなければ営業できません。
古物営業を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物商が取り扱うことができる商品は、古物営業法によって13品目に分類されています。次の品目の中から、自分の扱うものを選択することになります。
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類です。
古物商許可が必要な場合
1.古物を買い取って売る。
2.古物を買い取って修理等して売る。
3.古物を買い取って使える部品等を売る。
4.古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買)
5.古物を別の物と交換する。
6.古物を買い取ってレンタルする。
7.国内で買った古物を国外に輸出して売る。
8.これらをインターネット上で行う。
古物商許可が不要な場合
1.自分の物を売る。
2.自分の物をオークションに出品する。
3.無償でもらった物を売る。
4.相手から手数料を取って回収した物を売る。
5.自分が売った物を相手から買い戻す。
古物市場主許可が必要な場合
古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
古物市場主許可が不要な場合
誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
インターネット上でオークションサイトを運営する。
古物営業法の罰則規定
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金とあります。名義貸しも同罪です。罰則が適用されると許可がとり消され5年間は古物商を営むことができません。
許可が受けられない場合(古物営業法第4条)
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法 律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十 六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委 員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二 条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による 指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者 4/34
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日か ら起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、 当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員 であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示され た日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第 八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相 当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者 として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又 は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該 当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場 ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由が ある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるも の