法人設立
許可申請を機に法人を設立したいと考える経営者の方はたくさんいらっしゃいます。この場合、許可を得てから法人設立するのではなく、法人設立してから(その法人として)許可を得なければなりません。個人で取得した許可番号は法人に引き継ぐことができないため、個人の許可を廃業して、新規に法人として許可申請を行うことになります。こういった手間がかからないよう、法人設立の手続きと許可申請を同時進行で進められるとよいと思います。
当事務所では、法人の設立に関するお手続きもご相談いただけます
法人設立のおおまかな流れ
- 設立する法人の種類を決定
- 株式会社、合同会社など、設立する法人の種類を選びます。
- 発起人の決定
- 会社を設立する発起人を決定します。
- 発起人は1名以上が必要です
- 会社の基本事項の決定
- 会社名(商号)
- 本店所在地
- 目的
- 役員構成
- 資本金額
- 印鑑証明書の取得、会社代表者印の作成
- 発起人(出資した方)全員の印鑑証明書を取得します。
- 会社代表者印を作成します。
- 定款の作成
- 定款(会社の基本的なルール)を作成します。
- 電子定款も可能です。
- 定款の認証
- 資本金の振り込み
- 発起人個人の銀行口座に資本金を振り込みます。
- 資本金の振り込み内容の明細コピーを作成する。
- 設立登記の申請
- 法務局に必要書類を提出して設立登記を行います。
- 登記が完了すると法人が正式に成立します。
- 設立後の各種届出
- 税務署に法人設立届出書を提出
- 都道府県税事務所、市町村役場への設立届
- 従業員を雇用する場合は社会保険や労働保険の加入手続き
- 銀行口座の開設
- 各種業務の開始準備
必要になる書類や、各種手続きの順番は、法人の種類によって異なる場合があります。