近頃はドローンで撮影された映像をテレビやインターネットで見ない日はないくらいドローンが日常のものになっています。ドローンは、空撮だけでなく、農林水産業、土木・建築、輸送・物流、危険区域作業、災害対策等と様々な用途で活用されています。

官民協議会において、「空の産業革命に向けたロードマップ2022」が策定・公表され、今後さらにドローンが効果的に社会に貢献する未来の実現を目指しています。実用化へ向けての実証実験も繰り返し行われています。

また、航空法の改正が行われ、ドローンの飛行許可申請において機体登録やリモートID搭載、無人航空機操縦者技能証明等の制度が開始されています。

ドローン飛行に際しては今後の細かな運用についてもすべて対応していく必要があります。さまざまなケースを確認し法令遵守を徹底した状態でドローン飛行を行うことが大切です。

飛行許可が必要な場合

航空法第9章の規制対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

2022年6月20日より、重さ100g以上のドローンの機体登録が義務化されました。なお、100g未満の重量のものを、空港等周辺で飛行させることや、高高度で飛行させることは、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、従前のとおり航空法第134条の3の規制を受け、飛行の許可等が必要となる可能性があります。

ドローンを取り巻く法律は、航空法、小型無人機等飛行禁止法、廃掃法、港則法、電波法、道路交通法、外為法(外国為替及び外国貿易法)、森林法、個人情報保護法、民法、条例等とても多岐にわたります。2022年は航空法等の改正により新たな規制も加わり複雑化しております。まさに過渡期であり今後もさまざまな運用ルールの整備が予想され、安心、安全に飛行させるために最新情報に基づいた的確な飛行申請が必須です。

お客様が本業である飛行業務に専念していただけるよう正確に法律を遵守し申請を代行させていただきます。

飛行許可が不要な場合

飛行許可は屋外で飛ばすときに必要なもので、例えば、体育館やフットサル場等の屋内で飛ばす場合は許可が不要です。但し屋内と認められるためには、ドローンが屋外に飛び出すことがないように四方と天井が覆われている必要があります。ドアや窓が開いている状況では屋内とは認められません。

飛行許可の手順

①当事務所へのお問合せ

②お客様と打ち合わせ

打ち合わせの内容を総合的に考慮して飛行計画と許可申請の内容を決めます。(飛行日時と期間、飛行させる場所、操縦者、使用する機種、飛行の目的等を確認させていただきます。)

③申請書類の準備

④役所へ飛行許可申請

⑤補正指示対応

⑥審査終了

標準処理期間

機体登録がされている場合、飛行計画に基づき許可申請の内容を決め、申請書類を完成させるところまで約2週間です。初めて申請をされる方の場合はもう少し時間がかかる可能性があります。また、機体の種類により個別の飛行マニュアルの作成や、イベント上空の申請等難しい内容の場合には、具体的計画から書類作成までもっと時間がかかります。

申請書を役所に提出してから許可取得まではスムーズな場合で約2週間ですが、申請内容の複雑さ、閉庁日が入る場合や申請受付の混み具合等により異なります。あくまで一般的な申請をする場合、書類作成から許可まで1ヶ月がおおよその目安ですが、時間に余裕をもって申請準備をされることをお勧めいたします。

飛行申請のため、すでに2022年6月20日までに機体登録を済まされたり6月20日以降に登録をしてリモートID搭載をされていらっしゃる方は多いかと思います。まだの場合は機体の登録申請が必要となります。登録せずに飛行した場合は、航空法に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

保険加入について

ドローンを飛ばす場合、第三者や物件に危害を加えてしまった場合の損害は計り知れないものがあります。業務で飛ばす場合ほとんどの方が保険に加入されています。個人で飛ばす場合にもかなりのリスクがあるので加入されることをお勧めいたします。