外国人介護人材受入れについて
外国人介護人材受入れの仕組みについては、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4制度があります。
こちらのコラムでは、EPA(経済連携協定)による外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れついて分かりやすくご説明します。
インドネシア、フィリピン、ベトナムからの受入れ
これら3国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応としてではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動連携の強化の観点から実施されているものです。
日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)に基づき平成26年度から、年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の受入れを実施してきています。


(出典: 厚生労働省資料 「経済連携協定に基づく受入れの枠組」令和7年6月1日)
経済連携協定による受入れ枠組みの趣旨
この受入れ枠組みは、単なる単純労働者を雇用するためのものではありません。
候補者本人が国家資格の取得を目指すことを要件の1つとして、研修など一定の要件を満たす病院や介護施設での就労を特例的に認めるものです。
一人でも多くの外国人候補者が看護師や介護福祉士の国家試験に合格し、その後、継続して日本に滞在することが期待されています。

(出典: 厚生労働省資料 「経済連携協定に基づく受入れの枠組」令和7年6月1日)
受入れ枠組みの入国以降について
経済連携協定に基づく受入れは、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うものです。
公正かつ中立にあっせんを行うとともに適正な受入れを実施する観点から、日本においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入れ調整機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者に外国人候補者のあっせんを依頼することはできません。

(出典: 厚生労働省資料 「経済連携協定に基づく受入れの枠組」令和7年6月1日)
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