外国人が日本で就労するためには、在留資格を取得する必要があります。
その中でも「技術・人文知識・国際業務ビザ」(通称:技人国ビザ)は、最も有名な就労ビザのひとつです。
出入国管理及び難民認定法に該当する活動の内容が 規定されています。
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等です。
技術・人文知識・国際業務での在留期間
5年、3年、1年又は3月です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動とは
「本邦の公私の機関と の契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野」若しくは「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」に従事する活動と規定されています。
本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
「本邦の公私の機関」には、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。
また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であることが必要です。
自然科学の分野とは
理学、工学のほか、農学、医学、歯学及び薬学等です。
人文科学の分野とは
法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学等です。
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは
単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件・必要書類・申請の流れ、注意点については別コラムにて分かりやすく解説していきます。
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