外国人介護人材受入れの仕組みについては、在留資格「介護」、EPA(経済連携協定)、技能実習、特定技能の4制度があります。
こちらのコラムでは、在留資格「介護」について分かりやすくご説明します。
在留資格「介護」とは
日本の公私の機関と契約を結び、介護福祉士の資格を持つ人が、介護や介護の指導に従事する活動のための資格です。(例:介護福祉士としての活動)

(出典:厚生労働省資料HP介護資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について)
制度の概要について
在留資格「介護」(通称:介護ビザ)は、外国人が日本で介護や介護指導に従事するための在留資格です。
2016年(平成28年)11月に公布された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成28年法律第88号)により創設され、2017年(平成29年)9月1日から施行されました。
この制度により、日本国内の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家資格を取得した留学生は、在留資格「介護」を取得して、日本で介護や介護の指導を行う業務に就くことが可能になりました。
さらに、2020年(令和2年)4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士国家資格を取得した方も、この在留資格「介護」に移行できるようになりました。
介護ビザの申請要件
在留資格「介護」を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 介護福祉士国家資格を取得していること
- 日本国内で介護・介護指導業務に従事する予定があること
- 在留資格「介護」の基準省令に適合していること
申請には多くの書類を揃えて提出する必要があります。
在留資格「介護」について、ご不明な点やご相談がありましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。