技人国ビザの取得要件について

技術・人文知識・国際業務の在留資格については、出入国管理及び難民認定法で詳細に規定されています。

要件について分かりやすくご説明いたします。

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務

<学歴要件>

大学・高等専門学校の場合、従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり、そのためには、専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。

専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来より柔軟に判断されています(海外の大学についてもこれに準じた判断をしています)。

専修学校の場合、専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。

従事しようとする業務に相当程度関連する科目を直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、総合的に判断した上で許否の判断を行っています。

関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断されます。

<実務経験要件>

10年以上の実務経験があることが要件になります。

実務経験の期間には、大学等において関連科目を専攻した期間も含まれます。

また、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に10年従事したことまで求めるものではなく、関連する業務に従事した期間も実務経験に含まれます。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務です。

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があることが必要です。

従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが、 関連する業務である必要があります。

大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です。

両業務に共通の要件

<雇用契約・報酬要件>

本邦の公私の機関との契約に基づくものであることが必要です。

「本邦の公私の機関」には、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)も含まれます。

また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等も含まれ、さらに個人であっても、本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。

「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

<その他要件>

素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。

入管法に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更 新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関 等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは・必要書類・申請の流れ、注意点については別コラムにて分かりやすく解説していきます。

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