就労ビザとは何か解説します

就労を目的とする在留資格

外国人は、入管法に基づき特別の規定がある場合を除き、在留資格をもって日本に在留するものとされています。

日本において行う活動ごとに在留資格が定められています。

一般に就労ビザと呼ばれているのは、正式には「就労を目的とする在留資格」のことで、外国人が日本で就労するために必要な資格のことです。

19種類の就労資格について

留資格該当例
外交外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族
公用外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授大学教授等
芸術作曲家,画家,著述家等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道外国の報道機関の記者,カメラマン
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士,公認会計士等
医療医師,歯科医師,看護師
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
技能実習技能実習生

就労資格を取得するには

就労資格はすべての職種に対して認められるわけではなく、対象外の業務では許可を得ることができません。

そのため、自社の仕事内容がどの在留資格に該当するのかを事前に確認しておくことが必要です。

就労ビザについて、ご不明な点やご相談がありましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

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