日本に中長期で滞在する外国人は、目的に合った在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
在留資格は、就労、結婚、留学など活動内容に応じて約30種類以上あり、出入国在留管理庁への申請を通じて取得・更新・変更します。
主な在留資格の種類と内容
区分 | 在留資格の例 | 内容 |
---|---|---|
就労系 | 技術・人文知識・国際業務/特定技能/経営・管理など | 企業などでの就労を目的とするビザ |
身分・地位系 | 永住者/配偶者等/定住者など | 家族関係・身分に基づく在留 |
学習・文化系 | 留学/研修/文化活動など | 日本での学習・文化体験など |
その他 | 家族滞在/短期滞在/難民申請中など | 同伴者や一時的な滞在など |
在留資格の代表的な手続き
以下のようなケースで、入管への申請が必要となります。
- Q海外にいる外国人を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
- A
「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
日本での受け入れ先が申請人となり、証明書が交付されると、それを使ってビザを取得して来日できます。
- Q日本に滞在中の外国人が、仕事内容や活動内容を変えたい場合は?
- A
「在留資格変更許可申請」が必要です。
たとえば留学生が就職する場合や、就労ビザの種類が変わる場合などは、変更許可を受けなければなりません。
- Q今の在留資格で日本に滞在を続けたい場合、どうすればいいですか?
- A
「在留期間更新許可申請」を行ってください。
在留期間満了の2~3か月前から申請可能です。期限までに更新をしないと、不法滞在になる可能性があります。
- Q日本にずっと住み続けたい場合は、どんな手続きが必要ですか?
- A
「永住許可申請」を行います。
永住は、在留期限がなくなり、より安定した生活が可能になる制度ですが、収入・納税・素行などの厳しい審査があります。
行政書士に依頼するメリット
在留資格の申請は、膨大な書類と専門的な知識が求められ、審査基準も年々厳しくなっています。行政書士に依頼することで次のようなメリットがあります。
よくあるご相談の例
こんなご相談が多いです
まとめ
在留資格の申請は、外国人本人にとっても、雇用する日本企業にとっても非常に重要な手続きです。
ほんの小さなミスや説明不足で「不許可」となるケースも少なくありません。
確実に、そしてできるだけスムーズに進めるためにも、経験豊富な行政書士に相談することをおすすめします。
ご不安な点はどんな小さなことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。