住民票の旧氏記載
いちど住民票に旧氏記載をした場合、元に戻すことができるのは一度のみです。戻した場合は、戸籍の氏名のみの記載になります。住民票への旧氏記載のあと元に戻すと、離婚等しない限り旧氏記載はできなくなります。また住民票へ旧氏記載手続きをした場合は必ず、住民票、免許証、マイナンバーカードに旧氏が併記されることとなります。
いちど住民票に旧氏記載をした場合、元に戻すことができるのは一度のみです。戻した場合は、戸籍の氏名のみの記載になります。住民票への旧氏記載のあと元に戻すと、離婚等しない限り旧氏記載はできなくなります。また住民票へ旧氏記載手続きをした場合は必ず、住民票、免許証、マイナンバーカードに旧氏が併記されることとなります。